森山欽司の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
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○森山委員 私がお伺いをいたしましたのは、公労法十七条の二のごとき規定は、先般の四・一七ストのようなああいう現実をまのあたり見せつけられると、こういう条文は書いておってもおらなくても同じだという御解釈ではあるが、なお念のために書いておく必要がある情勢ではないかということをお尋ねした。そういうことについての現状御認識はいかがか、こういうことでございます。
そこで私は、そのお返事をされる前に、次のようなことについてひとつ労働大臣の御見解を承りたい。この三公社五現業の組合は公労法第十七条の規定によってストライキは禁止されている。昭和三十八年春から夏にかけての国鉄、国鉄動力車、全電通、全専売、全林野、全逓、全印刷、アルコール専売の各労組の大会で決定を見ました運動法針書によれば、それぞれ違法なストライキを決行する旨の方法や戦術が公然と明記をされておる。それが四月の十七日の違法ストの基本になっているということを労働大臣は御承知かどうか、まず承りたいと思います。