森山欽司の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○森山委員 労働大臣の言われることは私は決してわからないことはないのでございます。念のために御注意申し上げようとした規定の趣旨であるが、念のために御注意申し上げるというようなこういう規定はないにこしたことはないけれども、しかしなおこれをわれわれとしては、置きたくはない、むしろ。にもかかわらず置かざるを得ないような状態にないか。そういう現状認識として私は四・一七スト違法ストの問題を申し上げた。それからその次に四・一七違法ストのむしろ前提となるところの昨年度の、昭和三十八年度の各公労協の組合の運動方針書にすでに違法なストライキを決行する旨の方法や戦術が公然と明記されている事実を御存じかどうかということを私は労働大臣にお伺いした。――政府委員でけっこうです。

発言情報

speech_id: 104604313X01619640612_025

発言者: 森山欽司

speaker_id: 9043

日付: 1964-06-12

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会