野原覺の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○野原(覺)委員 私は前日に引き続いてお尋ねをいたしますが、実は率直に申し上げまして、五十数時間も質問が行なわれておるこの特別委員会で、いまさら抽象的な法理論の蒸し返しをやってもどうにもならぬ時点に、ただいまの段階はきておると思うのであります。したがって、本日は主として文部大臣の所見をただすことに焦点を置いてお尋ねしたい、このように考えて、ただいままでお待ちしたのでございますが、どういうものか文部大臣がお見えにならぬのであります。そこで抽象的な議論の蒸し返しではございませんけれども、八十七号条約を批准するにあたっての政府の基本的な考え方、その二、三について、これはぜひともただしておきたいと思うのであります。
 まず第一にお尋ねしたいことは、ILO八十七号条約を批准することはどういうことかということであります。これは申し上げるまでもなく、私は日本政府がILOに対して団結権の保障を約束することだ、そのことばに尽きると思う。そうなってまいりますと、八十七号条約の批准にあたって考えなければならぬことは、国内法整備の問題であります。何となれば、日本の国内法が団結権を制限しておる。団結権を保障していない。したがって八十七号条約を批准するだけでは意味がないのであって、八十七号条約を批准するためには、団結権を制限しておるところの日本の法律を撤廃し、それから団結権の制限に足らないところの法の整備をはからなければならぬ。これがとりもなおさず、関連国内法の整備の問題ではないかと思う。そこで労働大臣にお尋ねしたいことは、団結権の保障をILOに約束するという角度で、いま政府から提出されておる政府原案というものはできておるかどうか、この点を承っておきたいと思うのであります。

発言情報

speech_id: 104604313X01819640617_002

発言者: 野原覺

speaker_id: 16407

日付: 1964-06-17

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会