野原覺の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

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○野原(覺)委員 そういたしますと、人事局をつくることがどうして基本権の保障になりますか。私は、基本権の保障でいまお尋ねをしておるんだ。そうしたらあなたは、人事局をつくる、こういう御答弁をなされたのです。なるほど、人事局ができたら基本権の保障になるんだろうかな。そこで私の頭に浮かんだことは、協約締結ということを考えて人事局をつくる。それならば基本権の保障にこれはなる。しかし協約締結はだめだ。人事局だけつくるんだ。こんなものが基本権の保障になりますか。窓口を一本化して、専門家を置いて組合を押えつけるだけじゃありませんか。つまり組合を締めつけるだけじゃありませんか、人事局をつくるというのは。人事局をつくる場合には、その裏打ちとしては協約の締結、ILOが一九五一年に勧告している、いまから十三年前に。日本は常任理事国なんですね、労働大臣。あなたのおことばによると、逐次拡大の方向をとるんだ。それなら協約締結をなぜ認めないかという主張は、決してむちゃじゃないでしょう。それならば私どもは、人事局については再考できます。そうして、人事局をつくるという政府の趣旨もうなずけます。局はつくるわ、協約は依然として締結させぬのだ、こういうことになるとお話にならぬのです。それからまた、同じく一九五一年の調停に関する勧告でもそうなんです。とにかくいずれにしても、今度の政府原案というものは、私はこういう議論をいまさら繰り返す時点じゃないから申し上げませんけれども、なっていません。はっきり言って、いま出されておる政府の原案はなっていない。なぜなっていないか、労働基本権の保障と逆をいっておる。これは労働大臣御不満でしたら、大いにひとつ反駁をしてもらいたい。
 そこで次にお尋ねいたしますが、これは簡単なことですが、一ぺん御見解を承っておきたいと思うのです。
 八十七号条約とは、結社の自由と団結権の保障に関する条約と書いておるのです。結社の自由ということと団結権の保障という。この二つの概念はどういうように違うのでしょうか。どういうように理解したらよいのでしょうか。これが一つ。
 第二点は、九十八号条約を見ると、これは団結権と団体交渉権に関する条約、この九十八号の団結権と八十七号の団結権とはどう違うのでしょうか。

発言情報

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発言者: 野原覺

speaker_id: 16407

日付: 1964-06-17

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会