野原覺の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
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○野原(覺)委員 政府原案がなっていないという問題は、これは労働大臣、御意見がありましたが、私は納得できません。これは逐次明らかにいたしていきます。
それから、ただいまの政府委員の御答弁でありますが、結社の自由というのは政府に対する関係での労使の団結権だ、それからここで団結権と条約でうたっておるのは、ただ労使相互間の労働者の団結権だ、こういう御答弁です。そうなってきますと、これはよくわかりますが、つまり結社の自由ということは、労働者と政府の関係、被用者と政府の関係、つまり公権力者との関係における団結権だ、政府に対する関係での労働者の団結権であり、政府に対する関係での被用者の団結権、政府を対象にしておる、公権力というものを対象にしておる、それが結社の自由という表現でなされておる、使用者と労働者の関係が団結権だ、こういう御答弁のように私は理解をいたしました。
そこで、その理解の上に立ってお尋ねをいたしますが、先ほど申し上げたように、ILOは四つの規範を打ち出しておるりです。結社の自由といっても、これは団結権だ。それから団結権という場合は、言うまでもなくこれは団結権なんです。だから労働者の団結権を保障するという場合には、これは広い意味では八十七号と九十八号を一体にして考えなくちゃならぬわけですね。そこでその団結権の保障とは何かという裏打ちに、ILOが四つ打ち出したのでしょう。一つが八十七号、二つ目が九十八号、三つ目が協約締結の勧告、四つ目が調停機関を強化せよという調停の勧告、調停制度をぜひつくれ、この四つの規範が充足されない限り、真の意味の労働者の団結権の保障にはならぬと私は思うのです。この点いかがですか、労働大臣。