野原覺の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○野原(覺)委員 私はそういうことを聞いていないのです。労働大臣、今度はあなたにお尋ねします。いまの政府委員の御答弁は不満だ。私がお尋ねをしておることは、労働者の団結権の保障という場合には団結権、団体交渉、協約締結、調停勧告、この四つの機能が考えられるわけです。つまり労働者が団結をして、その団結をしたところの具体的な発動が、要求を出して団体交渉の形をとるわけでしょう。ただ団体交渉をやったって、これはだめなんです。そこでその裏打ちをどこでつけるかといえば、協約締結ということになる。ところが労働者、使用者の双方が協約の履行を相手がしないじゃないかという場合に、協約に違反しているじゃないかという場合に、調停勧告の問題が出てくる。だから争議権は一応たな上げにしてでも、この団結権と団体行動権と協約締結と調停勧告、この四つのものを考えないと、ほんとうの団結権の保障にならぬじゃないかと聞いておるのですよ。この四つの規範を取り入れたところのものがほんとうの意味の団結権の保障ではないか、そう聞いておるのですよ。私は条約と勧告の概念上の違いを聞いたりなんかしておりません。この点はいかがですか。

発言情報

speech_id: 104604313X01819640617_022

発言者: 野原覺

speaker_id: 16407

日付: 1964-06-17

院: 衆議院

会議名: 国際労働条約第八十七号等特別委員会