野原覺の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
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○野原(覺)委員 問題はそこのところなんだ。形式的には条例がきめます。条例が形式的には決定するけれども、教育公務員特例法というのがあって、実質的には中央が規定したとおりにきめさしておる。ここに正式な文書が出てまいりましたから読み上げます。「国立学校の教育職員につきましては、明年(昭和二九年)一月よりいわゆる三本建の給与に関する法律が実施されることになりましたが、公立学校の教育職員については、次のような措置をとった場合は、教育公務員特例法第二五条の五の規定の趣旨に反することになるかどうか、差迫った問題がありますので至急御回示をお願いいたします。長野県人事委員会」そして「記」として、「一、現行の二本建条例を国の給与法のように改正しない場合」にはどうなるでしょう。長野県は二木立て条例できておった、国は三本立てだ、だから二本立てでいったらいけないのでしょうかと聞いておる。都道府県が実質上決定権があるのなら二本立てでいこうと一本立てでいこうとそれは都道府県の御自由なんですよ。条例は都道府県の県会がつくるのだ、だからそうお尋ねした。二つ目には、「小・中学校の教育職員について、三本建による高等学校の教育職員の場合と同様の規定を設けた場合又は給料表は国の場合と同様なものを設け、切替についてのみ高等学校と同様の規定を設けた場合」この二つの例示をあげてお尋ねいたしましたら、文部省のほうはこう書いております。「御照会のような場合は、教育公務員特例法第二五条の五の規定の趣旨に反するものと解する。」これはきびしい行政指導ですよ。だから、これはあなたのほうで御自由に——できる余地はないのですよ。中央のほうで、御承知のように教育財政というのは地方交付税法——地方交付税だってこれは教育財政に帰納している。教育のために使うという特定の目的はございませんが、やはり基準財政需要額の算定には教員の数とか生徒の数とかいうのが入って地方交付税が算定されますから、これは帰納していく。それから先ほど文部大臣が申されましたように、国庫負担金の問題があります。あるいは国庫補助金の制度もあるわけです。しかもその国庫負担金におきましては、たとえば義務教育費国庫負担法、義務教育諸学校施設費国庫負担法、公立学校施設災害復旧費国庫負担法、公立養護学校整備特別措置法、盲聾学校就学奨励法、産業教育振興法、学校図書館法、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律、これらはほとんとが——たとえば義務教育費国庫負担法になりますと、給与、教材費の二分の一は国が負担する、こういうような教育財政の制度になっている。国庫補助金においては就学困難児童の就学奨励援助法がある。高等学校の定時制教育及び通信教育振興法がある。理科教育振興法がある。これは二分の一の補助だ。あるいは公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法というのがある。学校給食法、学校保健法等々があります。そこで地方の都道府県はあなたのほうの行政解釈に従わないと、これらの国庫負担金や国庫補助金でやはり文部省からいかれるのではないか、教育公務員特例法の二十五条の五に違反するような措置をとっておれば、あなたのほうから負担金とか補助金とかあるいは地方交付税等で、これは国の基準に従わないというので当然押えられることは明らかです。現に抑えてきている。施設学校についてもそうだ。それは、私は押えることがわからぬとは申しませんが、そういうこともございますから、あなたのほうから法律の違反だ、こういうふうな行政指導を受けたらそれに従わなければならぬ、こうなってまいりますと、私は——この宿日直の問題も実は形式的には都道府県の条例できまることにはなっておるが、実質は国がきめておる。この論法は決して間違いじゃありません。実質は国が規制をしておる。文部大臣、いかがお考えですか。