長谷川保の発言 (社会労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○長谷川(保)委員 もう一つ、私がこの法案を読んでまいりまして、奇異に感じまするものがあります。それは第三十一条の罰則であります。「研究所の役員又は職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の徴役に処する。」以下なかなかきびしいことが一項、二項三項と書いてございます。さらに三十二条、贈わいした者に対するきびしい刑罰、三十三条等々のものがございます。一体この研究所でわいろを取り、わいろを贈るというようなことがどういう場面で予想されるのであるか。普通のことであれば、刑法で済むではないか。それなのに特にこの研究所においてわいろを収受する、あるいは贈わいをすることについてこれほどきびしい規定をここに置かれたのはいかなる理由であるか、そういう危険性があるものを研究所で予想をしているのであるかどうか。普通の場合であれば、贈収わいの刑法の規定で済むのではないかというように思うのであります。どういうことであるか、私に理解できないので、御説明をいただきたいのであります。

発言情報

speech_id: 104604410X04619640526_006

発言者: 長谷川保

speaker_id: 15990

日付: 1964-05-26

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会