伊部英男の発言 (社会労働委員会)
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○伊部説明員 お答え申し上げます。
実際の適用といたしましては、ほとんど予想することができないと思いますが、かりにそういうケースを考えるといたしますと、国庫の補助金が少額といえども出ておるわけでございますので、その使用に際して、たとえば器具を買うという際に、リベートを取るというようなケースがあり得るわけでございます。そこで、たとえば特殊法人につきましては、法律で適用規定がない限り、刑法はそのまま適用にはならないのでありまして、そこで他の研究所においては刑法その他の罰則の適用については公務員と見なすという規定を設けておるわけでございます。これはいささか広い点もあるということで、この研究所では範囲を制限いたしまして、この三十一条の関係、金銭の使用につきましての不正の場合だけを公務員と同じように取り扱う、こういうことにしたわけであります。