加賀田進の発言 (商工委員会)

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○加賀田委員 この軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律案は、非常に長い名前ですけれども、実際は時限法である法律を、単純に今後五年間延長する、こういう内容になっているわけですがちょうど昭和三十四年の三十一国会ですかに、衆議院で恒久立法を時限立法ということで修正をして、五年間経過したわけであります。しかし、時限法は時限法としての性格を十分にわれわれとしては審議して、五年間で行政指導その他行政処置に基づいてこの法の目的が達成される、こういう自信の上に立って時限法として通産省に委託をしたわけですけれども、五年後の今日になって、そのまま単純に五年間延長する、こういうことになってまいりました。したがって、われわれとしてはやはり五年間でこの法律の極付というものが化かされてきているものと見ておったのですが、さらに五年間ということになると、合計十年間ということで半恒久立法的な性格にまで変わるわけであります。そういう意味で、五年間に通産省としてこの法律に基づいて、ミシン業界並びに双眼鏡の業界についていろいろ指導や行政処置に努力したと思いますけれども、それらの努力の経過等について、ひとつ詳細に御説明を願いたいと同時に、さらにこれから延ばすわけですから、その努力にもかかわらず延ばさなくてはならなかったいろいろな障害についてひとつ御説明を願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 104604461X04219640512_004

発言者: 加賀田進

speaker_id: 20805

日付: 1964-05-12

院: 衆議院

会議名: 商工委員会