泊谷裕夫の発言 (商工委員会)
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○泊谷委員 いまのお答えで大体了解いたしましたが、通俗的に土地の話が北海道と本州の関係で出されるのであります。これも正確なデータを調査いただくと大差ないと思いますけれども、先ほど申し上げました算出基礎は土地の部分に触れずに申し上げたので、その点お含みおきいただいて御検討いただき、適切な御指導をいただきたいと思います。
次に、これも先ほど板川先生が触れられましたが、高圧送電線下の農地使用料の問題、俗にいっております線下補償の問題でありますが、これは昭和三十四年に全国農民連盟、農民の団体でありますが、その被害実態調査を入手したのですが、それによりますと、農作業に与えられる被害として、大雨時に恐怖心で作業を中止したものが全体の六五・六%を占めております。それから線下作業中に、もし切断したらという恐怖心を持っている人々は五〇・六%という数字を示しました。農作物に与える被害として、雨降りのときの大粒しずくが落ちて収穫が減るもの、これが三五・九%、雨のしずくで種がはじき出される、これが二四%、それからスズメが他の地域より多く集まりまして、収穫量に対する被害は三二・八%に当たると発表しておるのです。家屋建築及び農地売買に与える被害として、宅地にできなかったものが二一・二%ある、線下のために不利になったもの一五・四%、こういう実態調査が出ておるのであります。北海道でもカラマツは通常二十五年が好ましいのですけれども、線下空間確保のために十五年で伐採しておる。こういう実情にありまして、植林についての規制、建造物の施設が現実に規制されておる。さらには農地売買に際し、高圧線路下の農地は減額されておりまして、宅地売買では近隣の売買実例価格と比べてみますと、五〇%相当減額されておるというのが実態であります。建設省の公共用地審議会補償基準小委員会の報告書によりますと、昭和三十五年十月十四日、これは大阪府の収用委員会の裁決例でありますけれども、土地収用法の規定の精神及び正当な損失補償の算定の可能な期間の限度として、十年間を使用期間の限界としております。損失補償はまず電線路(空間)となっておりますけれども、使用については、土地価格に年六分を除して得た額の三分の一とし、そして補償金の一時支払いをするために年六分による使用期間の複利年金減価率(七・六三倍)を乗じて土地の使用量を算定するのを相当とする、こういうふうに裁定をされております。そのほかに、監督官庁の指導もあったと思われますが、昭和三十五年の東京電力の中之条県営発電所から高崎までの補償、それから昭和二十九年の四国電力の西条市の補償など、こういうものを具体的に見てまいりますと、北海道電力管内におきます繰下補償の問題につきましても、かりに価格が違ったとしても、繰下補償について具体的にその懸案の処理に当たる時期にきていると思うのですが、先ほど板川先生からお話がありましたように、関係官庁の具体的な調査に基づいて十分討議をして設定をしなければならぬものとは理解しますけれども、当面の措置として、十年以上目をつぶっております問題に何らかの措置をとることが望ましいと思うのでありますが、これについてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。