板川正吾の発言 (商工委員会)
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○板川委員 補償問題は確かにそういった条項がないのです。ほかの法律では、公衆電気通信法及びその施行令ですね。これで料金の基準というのがある。これは電力と電信との、弱電と強電との差もありますから、それはイコールというわけにはまいりません。しかし、そういう一つの基準があり、また、全国的に調査をしてみますと、やはり一応の基準は出ておるのです。九電力について補償問題の全部が出ておるとは申しませんが、たとえば電柱の敷地料等については全国的に一つの基準らしきものがすでにできておる。あとは線下補償の問題等が加味される。それから発電の場合に、一般の公共用地の補償等についてはいま政府も考えておる、こういう形だと思うのですが、いま、久保田、泊谷両委員も申されたように、この補償問題をいつまでこのままほおかぶりしておくわけにいきませんし、早急に法を整備してもらいたい、こう要請をいたします。
そこで、補償の問題はそのくらいにしまして、この補償の関係の法律の中で一つだけ疑問点を伺いたいのです。
この六十四条では原状回復してやるのを原則にしておる。しかし、回復しないときは、通常生ずる損失を補償して、その土地を返還すると、こうあります。原状回復できない場合がある。物理的に不可能な場合がある。その場合、通常生ずる損失を補償する。しかし、その通常生ずる損失について意見が食い違った場合にはどうなりますか。ここで意見一致しない場合、六十三条は、六十二条のことにひっかかっておるのです。六十二条の場合は、通常生ずる損失を補償しなければいけない。六十三条で、前条の規定による損失について意見が一致しない場合には、都道府県知事の裁定を申請することができる、こういっておって、六十四条の原状回復の義務のところで、物理的に原状回復が不可能な場合、山をくずして何かに使った場合に、もとのとおりにするわけにいかないという場合に、補償をしなければいけない。この補償する場合に意見が一致しない場合には、六十三条の手続がとれないのじゃないですか。それは六十三条で、前条の規定による損失の補償については都道府県知事、この場合、どうなりますか、六十四条の場合に。