宮本惇の発言 (商工委員会)

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○宮本政府委員 現在の土地収用法のもとにおきましても、土地収用法の第三十三条によりまして土地細目というものの公告を行ないますと、それが行なわれた後は土地収用法の八十九条によりまして、補償の増加のみを目的とする補償行為は補償の請求ができないということに規定上はなっております。ただ、実際問題といたしましては、土地細目の公告が行なわれますまでに、たとえば電源開発計画の細目がきまらなければいかぬとか、あるいは事業認定の申請をするというようなことで、そういう手続をやっております間に実は新戸ができてしまうということで、いままでの土地収用法の手続だけに限ってみましても、過去の統計では、公告まで二百二十八日かかっておるというのが現状でございます。したがいまして、この辺をもう少し何とか簡易と申しますか早めるということも一つの手ではないかと思いますので、その面は、たとえば例の公共用地の取得に関する臨時措置法というようなことでは、これは相当縮まっておりますが、そういったことをなるべく早める。ただ、やはり電源開発予定地域というような制度をかりにつくるという場合に、憲法上の私権の制限——居住の自由でございますか、そういうことに、ぶつかってなかなか問題があるようでございますが、結局いまの場合では、その期間を早めるように何とか努力いたしたい、またそれと同時に別途考えたい、こう考えております。

発言情報

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発言者: 宮本惇

speaker_id: 32620

日付: 1964-06-25

院: 衆議院

会議名: 商工委員会