商工委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十九年六月二十五日(木曜日)
午前十時四十七分開議
出席委員
委員長代理 理事 小川 平二君
理事 小平 久雄君 理事 始関 伊平君
理事 早稻田柳右エ門君 理事 板川 正吾君
理事 久保田 豊君 理事中 村 重光君
内田 常雄君 浦野 幸男君
遠藤 三郎君 小笠 公韶君
小沢 辰男君 大石 八治君
海部 俊樹君 神田 博君
小宮山重四郎君 田中 龍夫君
田中 正巳君 田中 六助君
中村 幸八君 長谷川四郎君
三原 朝雄君 村上 勇君
大村 邦夫君 加賀田 進君
桜井 茂尚君 沢田 政治君
島口重次郎君 楯 兼次郎君
藤田 高敏君 森 義視君
米内山義一郎君 麻生 良方君
伊藤卯四郎君 加藤 進君
出席国務大臣
通商産業大臣 福田 一君
出席政府委員
警 視 監
(警察庁長官官
房長) 浜中 英二君
通商産業政務次
官 田中 榮一君
通商産業事務官
(大臣官房長) 川出 千速君
通商産業事務官
(大臣官房参事
官) 宮澤 鉄藏君
通商産業事務官
(公益事業局
長) 宮本 惇君
工業技術院長 馬場 有政君
自治事務官
(財政局長) 柴田 護君
委員外の出席者
通商産業事務官
(工業技術院総
務部長) 小林 貞雄君
参 考 人
(電源開発株式
会社副総裁) 大堀 弘君
専 門 員 渡邊 一俊君
―――――――――――――
六月十九日
物価値上げ反対並びに独占価格の引き下げ等に
関する請願(久保三郎君紹介)(第四六一二
号)
同(川上貫一君紹介)(第四七四七号)
同(谷口善太郎君紹介)(第四七四八号)
同(加藤進君紹介)(第四八六三号)
電話加入者事業協同組合の政府資金導入に関す
る請願(田中伊三次君紹介)(第四六一三号)
物価安定等に関する請願(加藤進君紹介)(第
四六七八号)
同(谷口善太郎君紹介)(第四六七九号)
同(林百郎君紹介)(第四六八〇号)
同外一件(加藤進君紹介)(第四七四三号)
同(川上貫一君紹介)(第四七四四号)
同(谷口善太郎君紹介)(第四七四五号)
同外一件(林百郎君紹介)(第四七四六号)
同(加藤進君紹介)(第四八六四号)
同月二十二日
加古川公共用水域の汚濁防止に関する請願(渡
海元三郎君外二名紹介)(第四九三九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
六月二十日
新産業都市建設にかかる財政措置に関する特別
法の早期制定に関する陳情書
(第八
〇二号)
中小企業対策に関する陳情書
(第八〇三号)
中小企業育成対策に関する陳情書
(第八〇四号)
物価値上げ抑制等に関する陳情書
(第八〇五号)
工業整備特別地域の整備促進に関する陳情書
(第八〇六号)
広域公害の防止対策に関する陳情書
(第八〇七号)
中国経済貿易展覧会の北九州市開催に関する陳
情書(第八〇八
号)
同(第八〇九号)
同
(第八一〇号)
中小商工業者に対する融資拡大に関
する陳情書
(第八一一
号)
商工業の集団化資金の償還期限延長に関する陳
情書
(第八一二号)
山砂利採取に伴う被害対策等に関する陳情書
(第八二二号)
同月二十二日
競輪の選手制度改善に関する請願反対に関する
陳情書外一件
(第八四一号)
中国経済貿易展覧会の北九州市開催に関する陳
情書(第八四八号)
同(第八四九号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
電源開発促進法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一七二号)
日本電気計器検定所法案(内閣提出第一四九
号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時四十七分開議
出席委員
委員長代理 理事 小川 平二君
理事 小平 久雄君 理事 始関 伊平君
理事 早稻田柳右エ門君 理事 板川 正吾君
理事 久保田 豊君 理事中 村 重光君
内田 常雄君 浦野 幸男君
遠藤 三郎君 小笠 公韶君
小沢 辰男君 大石 八治君
海部 俊樹君 神田 博君
小宮山重四郎君 田中 龍夫君
田中 正巳君 田中 六助君
中村 幸八君 長谷川四郎君
三原 朝雄君 村上 勇君
大村 邦夫君 加賀田 進君
桜井 茂尚君 沢田 政治君
島口重次郎君 楯 兼次郎君
藤田 高敏君 森 義視君
米内山義一郎君 麻生 良方君
伊藤卯四郎君 加藤 進君
出席国務大臣
通商産業大臣 福田 一君
出席政府委員
警 視 監
(警察庁長官官
房長) 浜中 英二君
通商産業政務次
官 田中 榮一君
通商産業事務官
(大臣官房長) 川出 千速君
通商産業事務官
(大臣官房参事
官) 宮澤 鉄藏君
通商産業事務官
(公益事業局
長) 宮本 惇君
工業技術院長 馬場 有政君
自治事務官
(財政局長) 柴田 護君
委員外の出席者
通商産業事務官
(工業技術院総
務部長) 小林 貞雄君
参 考 人
(電源開発株式
会社副総裁) 大堀 弘君
専 門 員 渡邊 一俊君
―――――――――――――
六月十九日
物価値上げ反対並びに独占価格の引き下げ等に
関する請願(久保三郎君紹介)(第四六一二
号)
同(川上貫一君紹介)(第四七四七号)
同(谷口善太郎君紹介)(第四七四八号)
同(加藤進君紹介)(第四八六三号)
電話加入者事業協同組合の政府資金導入に関す
る請願(田中伊三次君紹介)(第四六一三号)
物価安定等に関する請願(加藤進君紹介)(第
四六七八号)
同(谷口善太郎君紹介)(第四六七九号)
同(林百郎君紹介)(第四六八〇号)
同外一件(加藤進君紹介)(第四七四三号)
同(川上貫一君紹介)(第四七四四号)
同(谷口善太郎君紹介)(第四七四五号)
同外一件(林百郎君紹介)(第四七四六号)
同(加藤進君紹介)(第四八六四号)
同月二十二日
加古川公共用水域の汚濁防止に関する請願(渡
海元三郎君外二名紹介)(第四九三九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
六月二十日
新産業都市建設にかかる財政措置に関する特別
法の早期制定に関する陳情書
(第八
〇二号)
中小企業対策に関する陳情書
(第八〇三号)
中小企業育成対策に関する陳情書
(第八〇四号)
物価値上げ抑制等に関する陳情書
(第八〇五号)
工業整備特別地域の整備促進に関する陳情書
(第八〇六号)
広域公害の防止対策に関する陳情書
(第八〇七号)
中国経済貿易展覧会の北九州市開催に関する陳
情書(第八〇八
号)
同(第八〇九号)
同
(第八一〇号)
中小商工業者に対する融資拡大に関
する陳情書
(第八一一
号)
商工業の集団化資金の償還期限延長に関する陳
情書
(第八一二号)
山砂利採取に伴う被害対策等に関する陳情書
(第八二二号)
同月二十二日
競輪の選手制度改善に関する請願反対に関する
陳情書外一件
(第八四一号)
中国経済貿易展覧会の北九州市開催に関する陳
情書(第八四八号)
同(第八四九号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
電源開発促進法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一七二号)
日本電気計器検定所法案(内閣提出第一四九
号)
――――◇―――――
小
小川平二#1
○小川(平)委員長代理 これより会議を開きます。
都合により、委員長が不在でございますので、私が委員長の職務を行ないます。
内閣提出の電源開発促進法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
本案審査のため、電源開発株式会社副総裁大堀弘君が参考人として出席しておられます。
政府並びに参考人に対する質疑の通告がありますので、これを許可いたします。加賀田進君。
この発言だけを見る →都合により、委員長が不在でございますので、私が委員長の職務を行ないます。
内閣提出の電源開発促進法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
本案審査のため、電源開発株式会社副総裁大堀弘君が参考人として出席しておられます。
政府並びに参考人に対する質疑の通告がありますので、これを許可いたします。加賀田進君。
加
加賀田進#2
○加賀田委員 この電源開発促進法の一部改正は、新たに国際復興開発銀行から融資の道を開こうという単純なことであります。従来もいろいろ電気事業法等の関係で論議を重ねておったわけですけれども、まず第一点として、この電源開発の事業の中で、いわゆる用地買収とかあるいは公共の投資とかいうものが非常に大きな金額を占めておるわけであります。したがって、先般もちょっと質問したのですけれども、最近新聞やテレビ等でよく言われております、いわゆるまぼろし部隊、電源ジプシーというように、電源開発をしようとする各予定地において仮小屋等をつくって、補償目的の行為というものが非常に顕著になってきた。もちろん電源開発に基づいて、長い間、先祖伝来の土地が奪われていくとか、あるいは家屋がそのために埋没してしまうというような、いわゆる善良な住民に対しての補償は、私は当然適正な補償をしなければいけないと思うのですけれども、そういう補償目当ての悪質なものの対策について、これは電発関係だけではなくして、いわゆる九電力会社にも、今後の電源開発について大きな財源の不要な用途というものが生まれてくるのではないかと思うのです。その点について、先般電気事業法の審議のときにも少し触れたわけですけれども、どうも明確な回答がない。何とかしたい、こういうような程度でありますけれども、この問題について、やはり根本的な対策を政府としては立てる時期がすでにきたのではないか。そうしなければ、国際的な銀行からこういう資金を借り入れても、不当な方向に使用されるというようなことでは国際信用上も非常にまずい点が起こってくるんじゃないか。したがって、政府としてそういう対策を早急に立てる意思があるのかどうか。立てるとするならば、具体的な問題は別としても、基本的にどのように今後努力目標というものを立てていくのかどうか、こういう点を一点政府に御質問いたしたいと同時に、警察としてこの問題について協力する点がないのかどうか。いろいろ新聞等によりますと、いまの法律ではどうもしょうがないんだ、傍観しているような態度をとっているようですけれども、非常に社会性の強いこの電源開発については、一企業の事業という見方は私はできないと思う。膨大な資金の中での半額以上がそういう金に浪費されているというような状態ですから、もっと真剣に、やはり政府全般の機関として協力すべき点があるのではないか、私はそのように考えるわけですが、ひとつ政府の決意というものをあらためて発表していただきたいと思います。
この発言だけを見る →宮
宮本惇#3
○宮本政府委員 ただいま先生からお話しございましたように、水力開発につきまして最近一番問題となっておりますのが補償の問題でございます。九電力会社、電発を含めまして、最近の統計によりますと、総工事費の中に占めます総補償費の割合は一二%弱、またその中では公共補償が五〇%をこえておるという実情でございます。水力の開発が叫ばれておりながら補償問題でいつも問題が起きるということにつきましては、実は電気事業法の御審議をいただく際にも、衆参両院でただいま先生のお話にございましたような質問がいろいろ出たわけでございます。この問題は、特に先ほどお話しのまぼろし部落というような問題はわれわれから見ますと全く困るわけで、この前申し上げましたように、電気事業法をつくります際に、何とかしてこういうものを防ぐ手はないかということで、電源開発予定地域というようなことも考えてみたわけでございます。ただこの問題は法制局の段階で、電気だけではなくやはりオリンピックの道路とかいろいろな問題があるので、別途土地収用法とかあるいはそういうことで全体として検討すべきであるというようなことから、電気事業法からは落ちたわけでございます。しかしいずれにいたしましても、ただいまは確かに御指摘のように土地収用法で一応やっておるわけでございますが、何ぶんにも時間がかかるということで、その点は早急に新しい立法を考えたい。これは通産省だけの問題ではなくて関係各省とも相談いたしましてやってまいりたい、こう考えておる次第でございます。それと同時に、やはり補償基準というものをある程度はっきりさせる。それで公共補償などにつきましても、近く建設省に公共補償の審議会というものもできますので、至急そこで基準をきめましてこれが徹底を期したい。現段階ではそんな段階でございますが、近き将来必ずこれはアダプトいたしたいと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →加
加賀田進#4
○加賀田委員 それでは、いま補償基準というようなものが一つの案として出ていると言うのですけれども、私の言っているのは、いま申し上げたように補償基準というものは、長い間その村に永住しておって水没地帯となった補償というものについては、それは補償基準というものをきめて、できるだけすみやかに接収できるような方法というものを考えなきゃいかぬと思うのです。私の指摘しているのはそうじゃなくして、補償目当てに特殊な木造家屋を建てたり、あるいは商売もしていないのにおとうふ屋さんというような看板を掲げて商売の証文を取ろうというような、そういう、補償目当ての移動的な性格の人が相当ふえているのじゃないか。それについてどういう対策を考えていくのか。そういうことがもし許されているとするならば、永住されている方と同じように補償されていくとするならば、これからますますそういう社会悪というものは増大していく傾向にあるのじゃないかと私は思う。したがってその点は区分して、明確に対策というものを立ててもらわなければならない。その点をどう考えているのか、このことを私はお尋ねいたしているわけです。
この発言だけを見る →宮
宮本惇#5
○宮本政府委員 現在の土地収用法のもとにおきましても、土地収用法の第三十三条によりまして土地細目というものの公告を行ないますと、それが行なわれた後は土地収用法の八十九条によりまして、補償の増加のみを目的とする補償行為は補償の請求ができないということに規定上はなっております。ただ、実際問題といたしましては、土地細目の公告が行なわれますまでに、たとえば電源開発計画の細目がきまらなければいかぬとか、あるいは事業認定の申請をするというようなことで、そういう手続をやっております間に実は新戸ができてしまうということで、いままでの土地収用法の手続だけに限ってみましても、過去の統計では、公告まで二百二十八日かかっておるというのが現状でございます。したがいまして、この辺をもう少し何とか簡易と申しますか早めるということも一つの手ではないかと思いますので、その面は、たとえば例の公共用地の取得に関する臨時措置法というようなことでは、これは相当縮まっておりますが、そういったことをなるべく早める。ただ、やはり電源開発予定地域というような制度をかりにつくるという場合に、憲法上の私権の制限——居住の自由でございますか、そういうことに、ぶつかってなかなか問題があるようでございますが、結局いまの場合では、その期間を早めるように何とか努力いたしたい、またそれと同時に別途考えたい、こう考えております。
この発言だけを見る →加
加賀田進#6
○加賀田委員 土地細目等がきまる前にすでに一般巷間にそういうことが流布されておる。そして、それの目的達成のために仮小屋をつくるというわけですから、どうしてそれが漏れていくのか。そういう問題もやはり検討すべき必要があるのじゃないか。しかも専門的になっているのでしょうけれども、水没する地点に集中的に家屋等が建てられるということになってくると、これはやはりそういう計画を事前に漏らすとかいうような道があるのじゃないかと思う。そういうことがやはり問題を拡大しておる大きな一つの要素じゃなかろうかと思うのです。そういうものについて、いまここですぐ抜本的な改正云々というようなことはなかなか困難だろうと思いますけれども、これはやはり何としても電源開発について大きな支障を来たすと同時に、一つの社会悪なんですから、わが国にそういうものがだんだんと野放しに増大していくということになると国際的な信用も失墜してくるでしょうし、これは何とか考えていただかなければならぬ。最近よくそういうことが発表されますし、国民もそういう事態があるということを相当知っておる状態ですから、政府は何をしているんだというような批判も相当高まっておりますので、その点についてはひとつ明快にしてもらいたいのです。そういう状態を阻止するためには、やはり市町村の地方自治体自体もそれに協力関係というものを結ばなければ、この問題はうまくいかないと思うのです。他人の地上にかってに家屋を建てるわけではございませんから、それはやはり、そういう目的を知りながら相当の有利な賃貸契約を結んで、そしてそれを与えるわけですから、そういうことではやはり市町村自体も電源開発についてもっと理解のある態度を持って、そういう事態に対しての、事前に起こらないような協力関係を結ぶ必要があると思うのですが、自治省の岡田さん、柴田さんでもよろしゅうございますが、そういう問題について自治省として地方公共団体に協力を要請したことがあるかどうか、この点をひとつお伺いしたい。
この発言だけを見る →柴
柴田護#7
○柴田政府委員 いまいろいろお話しになっております問題につきましては、実は私どもといたしましては、おっしゃるような点につきまして、市町村当局としていろいろ反省すべき点があるのじゃないかというように実は感じながらやっておったわけでございますが、私どもといたしましては、市町村内部の問題が主たる問題であるという観点から、いままで特にそういうことにつきまして注意を喚起したり、あるいは指示めいたことをいたしたということは実はいたしておりません。ただ、いままでるるお話を伺っておりますと、やはりいろいろ問題があるということもよくわかりますし、何か機会がありましたら、そういう問題についても注意を喚起する必要があるんじゃないかなというような感じを持ってきておるわけであります。
この発言だけを見る →加
加賀田進#8
○加賀田委員 理解されれば、協力できる面がたくさんあると思います。たとえば、そういう家屋だって許可なしには私は建てぬと思うのですが、建築許可を得て正式に建てるという場合には、やはり建築基準に基づいて、そういう不当なねらいがあるかどうかということを自治体自体も相当検討して、目的が他にあるとするならば、いわゆる電源開発に対する補償目的だということになれば、やはり建築許可についても相当の理由をもってそれを留保できるし、無許可で建設すると撤去命令も出すことができると思う。ところが、今日私が見ておりますと、もちろん九電力は私企業でありますから、電発といえども特殊法人でございますから、国家的な権力の背景というものが非常に弱い。自治体というものは何といっても国家権力の背景が強い。そういう関係で、いろいろ地元の住民の意思も加味されていると思うのですけれども、できるだけ多くの補償を取ろうという逆の姿勢が地方公共団体にあるように私は考えるのです。もちろん対象は九電力であり電発であるけれども、やはりこういうもので多くの電源開発資金を使うということは、ひいては電力料金に大きな影響を来たしてくるわけです。電力料金というのは、御存じのように原価主義をとっておりますから、電源開発に大きな資本を投入するといえば、当然それが電力料金の算定の中に大きくあらわれてくる。逆に言えば、電気料金をもって補償された人々の金額を補っている、こういう現象が起こってくるわけです。したがって、地方公共団体ができるだけそういう不当な補償というものを押えるように協力をするということは、電力料金が安くなる、住民サービスを強化するという一つの関係点を持ってきているわけです。だから、どうしても私は地方公共団体も、電源開発に対してのいまのような態度じゃなくて、協力関係に、理解ある態度というものをとっていただかなければ、ほんとうの電力開発について、将来スムーズにいかない点がたくさんあるのじゃないか。すなわち、その点はやっぱり地方公共団体を指導している皆さんとしては、こういう電源開発の計画が立つということになれば、もちろん九電力、電発等も事前に地方公共団体と連絡をし、協議をすることも必要でしょう。しかしそのことは、地方公共団体が協力をするという態度をとらなければ、事前に連絡をしたりすることはできないと思う。いまの状態はあとで質問いたしますけれども、公共補償の問題にしても、できるだけたくさんひっぱり出そう、できるだけこの際地方自治体の赤字の解消の一翼にも、地方公共事業の金をつぎ込んで援助しよう、こういう姿勢で臨んでいるために、電源開発をしようとすると、地方公共団体に事前に協議をし、協力を要請するということがなかなか困難な状態になっております。だから、その点では地方公共団体に対しての協力関係を自治省として指導的な立場に立って推進していく必要があると思います。きょうは大臣はお見えになっておりませんけれども、柴田局長としてもひとつ大臣と相談して十分に指導していただきたい。
さらに質問いたしますが、地方公共団体が、電源開発の計画が立つということになりますと、公共補償というものを電発なり九電力に要求するわけです。この要求するということは、今日の地方財政法上できるのかどうか。地方財政は、地方公共団体間の委任業務とか事業とか、あるいは国と地方公共団体との関係は規定しておりますけれども、民間企業に対して事業を委託されて事業するだけの、そういう財政的な処置がなされているのかどうか。もしそういうことが今日までやられているならば、それは財政処理としてどのように取り扱われているか、一般財政の中に含まれているか、あるいは特別会計としてそれが規定されているのか、一般財源としてもし収入の中で消化されておるとするならば、寄付金という形でやっているのか、あるいは財政上どのような処置をとっているのか、その点ひとつ明らかにしてもらいたい。
この発言だけを見る →さらに質問いたしますが、地方公共団体が、電源開発の計画が立つということになりますと、公共補償というものを電発なり九電力に要求するわけです。この要求するということは、今日の地方財政法上できるのかどうか。地方財政は、地方公共団体間の委任業務とか事業とか、あるいは国と地方公共団体との関係は規定しておりますけれども、民間企業に対して事業を委託されて事業するだけの、そういう財政的な処置がなされているのかどうか。もしそういうことが今日までやられているならば、それは財政処理としてどのように取り扱われているか、一般財政の中に含まれているか、あるいは特別会計としてそれが規定されているのか、一般財源としてもし収入の中で消化されておるとするならば、寄付金という形でやっているのか、あるいは財政上どのような処置をとっているのか、その点ひとつ明らかにしてもらいたい。
柴
柴田護#9
○柴田政府委員 前段のお話につきましては、おっしゃることはよくわかります。ただ、これは個人的見解になるかもしれませんけれども、そういうできるだけ取ってやれというような住民の風潮を招いておるということは、地方公共団体のあり方にも問題がありますけれども、また大きく申し上げれば全般的な社会風潮があるんじゃないか。地方公共団体自身でえりを正していくことが必要ではございましょうけれども、それだけじゃ問題は片づかぬのじゃないかという気持ちがありますけれども、しかし、それだからといって地方団体といたしまして、いまのあり方を是認するわけじゃございません。なお十分御趣旨の点を体しまして、何らかの形でもっと電源開発というものを認識するような方向で考えてまいりたいと思います。
それから後段の問題につきましては、おそらくは市町村の当局が電発その他の電源会社関係に交渉するにあたりましては、住民の総意を代表する形、いわば住民からの意思を取りまとめるという形で当たっておるのであって、そのこと自身は公共行政、つまり地方公共団体のなすべき立場においての本来の意味の行政というものじゃございませんで、むしろ住民の立場を便宜かわって交渉に当たってやるという形じゃないかと思います。さような例は、別に地方公共団体の存立目的を阻害するというわけでもございません。そういうことをしてどうこうということも実はないと思います。地方公共団体自身の財政に関しましては、当然普通の補償関係があるわけでございます。そうして入ってきました寄付金なりあるいは補償に伴う補償金なりという形において処理されておると思います。
この発言だけを見る →それから後段の問題につきましては、おそらくは市町村の当局が電発その他の電源会社関係に交渉するにあたりましては、住民の総意を代表する形、いわば住民からの意思を取りまとめるという形で当たっておるのであって、そのこと自身は公共行政、つまり地方公共団体のなすべき立場においての本来の意味の行政というものじゃございませんで、むしろ住民の立場を便宜かわって交渉に当たってやるという形じゃないかと思います。さような例は、別に地方公共団体の存立目的を阻害するというわけでもございません。そういうことをしてどうこうということも実はないと思います。地方公共団体自身の財政に関しましては、当然普通の補償関係があるわけでございます。そうして入ってきました寄付金なりあるいは補償に伴う補償金なりという形において処理されておると思います。
加
加賀田進#10
○加賀田委員 いわゆる住民の意思とか、住民の福祉について処理する。それは住民の福祉や公衆の衛生の増進は地方公共団体の任務であって、そのことを目的として電源開発等に貢献されることは当然だし、またそのことは、それ以外に使用されたらたいへんです。だから当然だと思います。そういう要求の場合に、その財政的措置は、基準財政需要額と基準財政収入額について一つの基準額が決定されると思いますが、その点で特殊な財政収入が生まれてくるわけです。しかもその中で、補償といったところで、地方公共団体の持っている財源を使用するためには一般会計の中に入ってしまうのかどうか。それとも特別会計として、そういうものは特に住民の道路とか、あるいはいろいろな点で公衆衛生のほうに使用されるような形をとっているのか。聞きますると、その補償要求の中には、やはり治安対策費というものも含めて電発等に要求されておるということを聞いておるわけですが、単に、なくなる市町村の保有していた財産を売り渡すという形じゃなくして、それらの施設とか必要な費用まで電源開発その他に要求しているわけです。どうもその点が明確にならないのじゃないかと思うが、そういう取り扱いは地方公共団体に対してどのようにしておるのか、おわかりでしたら明らかにしてもらいたいと思います。
この発言だけを見る →柴
柴田護#11
○柴田政府委員 いろいろな形があろうかと思います。普通は、地方公共団体は、住民の補償についての補償額の決定その他のいわばあっせんの労をとるという形が多いかと思います。それにおっしゃるように、プラスアルファの問題というと語弊がありますが、別の目的を持っていろいろなものをやれば、おそらくそれは寄付金として補償されておる、あるいは補償金という形では特別に補償する対象はないわけですから、別の行政目的、おっしゃるように治安対策的なものでございますれば寄付金的な立場に立って処理してまいっております。
この発言だけを見る →加
加賀田進#12
○加賀田委員 二点あることは知っておるのです。いわゆる村全部が水没されるというような場合に、いわゆる公共的な墓地とかその他道路等について、一つの公共団体とかそういうものをつくって電源開発等に補償を求めていく、それを背後から地方公共団体が援助をしていく、こういう形態がある。しかし地方公共団体みずからが何千万円という金を要求して、それを今日支払っておるという現実があるわけです。その用途についてはもちろん電発や九電力は関知せざるところではありますけれども、しかし、地方財政法四条だと思うのですけれども、強制的な寄付の割り当てまたはそれに類似する行為をしてはならないということがあるのです。にもかかわらず、九電力や電発についてそういう会計の処理上寄付行為ということになっておりますと、半強制的な寄付というものを電源開発を通じて地方公共団体はとっているでしょう。だからこれは地方財政上非常に大きな問題があると思う。寄付行為というものは、電源開発その他が自主的に寄付を出しますからひとつよろしくというのならまだ別としても、強制的な割り当てやそれに類する行為はしてはならぬということが地方財政法上明確になっているにもかかわらず、実質的には半強制的な寄付行為として取り扱われている、こういう問題が地方公共団体の中に今日存在しておると思うのです。これは自治省としてどのように指導されておるのか明確にしてもらいたいと思います。
この発言だけを見る →柴
柴田護#13
○柴田政府委員 その場合に強制的寄付金ということばが当てはまるかどうか、私は問題があると思います。地方財政法でいう強制的寄付金あるいは割り当て寄付金というものは、かような場合をさしておるわけではないのであります、むしろ電源開発の場合等にいろいろ起こります問題は、やはり村全体として受ける無形の損害、これに対する市の無過失賠償責任的な色彩のある寄付金で−もちろんそれは程度問題はございましょう、それをいいことにしてあまり多額な金額を要求するということになれば、そこに問題が起こってくるだろうと思いますけれども、そのこと自身は地方財政法にいうところの強制的寄付金とは若干性質を異にしておるというふうに考えております。
この発言だけを見る →加
加賀田進#14
○加賀田委員 そうすると、今後地方公共団体は電源開発計画に基づいてそういうものは要求し得るわけですか。また要求を続けていっても法的には何も差しつかえないし、今後もそういう形態をとっていくという、逆論になるでしょうけれども、そういう態度で自治省としては臨むわけですか。
この発言だけを見る →柴
柴田護#15
○柴田政府委員 先ほど来申し上げておりますように程度の問題だと思います。いろいろな事情がありましょうけれども、客観的情勢、事情を心に入れた上での市の補償的なものを含めたものでございますれば、さほど問題にすることはないではないか。しかしそれが非常に程度を越えてまいることが常態だということになりますれば、われわれとしてはやはり問題として検討しなければならぬだろうというように考えております。
この発言だけを見る →加
加賀田進#16
○加賀田委員 その要求をする場合に、いろいろの基準とか目的とかいうものがあるわけですが、今日電源開発が計画されると大ぜいの人が入ってきて治安が乱れてくるわけです。警察費として治安対策も今日まで含まれておる事実があるわけですが、そういうものまで含めて要求するのがいいのかどうか、この点を明らかにしてもらいたい。
この発言だけを見る →柴
柴田護#17
○柴田政府委員 治安対策費めいたものをそこに入れるというのは問題があろうかと思います。これはやはり市町村の立場ではございませんで、むしろ府県としてやるべき問題であると思います。市町村の立場としてはそこまでやるのはいかがなものであろうかというように考えております。
この発言だけを見る →加
加賀田進#18
○加賀田委員 一例を申し上げますが、四国電力の問題です。土佐山田町で昭和三十五年に電源開発による公共設備の補償費として四千四百万円という金をもらっておる。内容は詳細にわかりませんけれども、その中で治安対策費として相当の金をつぎ込んでおるわけです。ところが私が質問したいのは、そういうようにして地方公共団体が電力会社から公共補償の金として治安対策費まで含めて取っておって、もちろん予算編成では一部の金を治安対策に追加いたしておりますけれども、それをあらためて警察が直接電力会社と交渉して、治安対策費として千五百万円の金を取って、その用途の不明な点が今日問題になっておるわけです。地方公共団体が電力会社に公共補償の金を治安対策費を含めて要求し、それを支払っておる。警察は独自に電力会社と話をしてそういう金を取って、しかもその中では用途不明の点が大半を占めておる。いわゆる治安警察が電力会社から二重の補償費を取っておるという現実があるわけです。もちろん電力会社としては非常に弱い。しかもその計画が長期になればなるほど金利を別に支払わなければならないという弱い面がありますから、相当の無理も聞いてその補償費を支払っておるというのが今日の状態です。したがってそういう意味では、警察自体がいま申し上げたようなまぼろし部隊についての対策を講ずべき必要があるにもかかわらず、逆に電源開発に便乗してそういう経費を二重取りしておるという状態が今日起こっておる。これでは電力会社はもちろん国民としても許すべき事態ではないと思うのです。さいぜん申し上げたとおり、ひいては電力料金にも大きな影響をもたらしてまいりますから、社会的な問題だと思います。これについて警察としてはどのように指導されておるのか、もし具体的内容が必要であれば申し上げますけれども、どういうように対処されておるのか。私が申し上げたのは一例でありますけれども、電発の方に質問したいのですが、そういう事例は電発として今日まで何件あったのか、その点を明確にしてもらいたいと思います。
この発言だけを見る →大
大堀弘#19
○大堀参考人 ただいまのお尋ねの点でございますが、件数はいまちょっと私記憶しておりませんが、工事が始まりますと相当多数の請負人夫が入りまして、現地において相当大ぜいの人が働くわけでございます。その治安対策のために私どものほうでやっておりますことで、いままでありました例は、警察員の派遣、駐在所の社宅といいますか宿泊所を私どものほうでつくりまして、無料でお貸しをして置いてもらっておるというのが私どもの会社の例でございます。それは幾つかあると思いますが、現金で処置をしておる事例は私の会社に関する限りございません。
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加賀田進#20
○加賀田委員 そこで自治省のほうに質問いたしたいのですが、自治省が財政計画を立てる場合に、今日交付税というものが地方財政に相当大きな財源を持っているわけですが、一般交付税は別としても、特別交付税というのは基準財政需要額が特にふえるとか、あるいは収入額がいろいろな災害で減るというような場合に支給することになっておるわけです。主としては災害の問題だと私は思うのですが、こういう電源開発に必要な経費、警察費用というものはやはり計画に基づいて、特に警察費というものは要るのでしょうけれども、一時的なものでありますから、交付税の単位費用の中に含めるということは困難でありますけれども、特別交付税の中にこれを算定する法令というものをつくって、できるだけ電発やその他に補償をとらないように、しかもいま申し上げたように、警察としては治安対策費として二重にとっておるというような状態も起こっておりますから、そういう特別交付税的な処置がとれないものかどうか、その点について御答弁いただきます。
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柴田護#21
○柴田政府委員 正当な補償につきましてはとれると思います。しかし正当でない部分について、それが補償という形でもって始末をされておるというような事態、私はいまこの席でいろいろ伺ったわけでございますが、さような事態がございますれば、是正について考えていかなければならぬでしょうが、その結果財政的にいろいろ問題がありますれば、財政的な処置の問題について検討してまいりたいというように考えておる次第でございます。
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加賀田進#22
○加賀田委員 警察の方に、警察庁の官房長がおいでになりますから、具体的に申し上げますが、これは四国電力の山田署の問題です。当時森田署長というのが電力会社に三百万円という金を要求いたしまして、しかもそれだけではなくて、さらに乗用車一台とかパトカー用の無線機一基というような現物補償という形もなされておるわけです。しかもその費用の用途についてはほとんど不明瞭な点がたくさんある。百三十万というのは治安教育費といいましょうか、そういうようなばく然とした金にほとんど使用されておる。そういう金で用途が明確でないから、今日四国のほうではいろいろ問題になっておるわけですけれども、しかもこのことは特別会計として山田署が独自にこれを使っておるという形態だそうです。寄付というものはやはり本部に集めて適正な用途に使わなくてはならないということは警察として指導されておると思いますが、そういう件について、これはこの問題だけでなくて、各所に歌ういう問題が起こっておりますから、警察としてはこれについて一体どう指導されておるのか。そういうのが今日電発の関係を利用して警察の施設とかその他を充実しようという意図を持って使用されておるのか、その点ひとつ明確にしてもらいたいと思います。
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浜中英二#23
○浜中政府委員 都道府県警察の施設に要します経費につきましては、法令の定めるところによりまして、国や都道府県が予算をもってこれをまかなうというのがたてまえでございます。実際にもそのように措置されておるのでございますが、今回のような電力開発につきまして警察署が三百万にわたります現金の寄付を求め、しかもそれを十分な寄付の採納の手続をとらないで、署長の責任と判断において経理していたというような事情がわかったのであります。これは私どもの指導方針といたしまして、著しくそれに違反していることでございまして、まことに遺憾に存じておるわけでございます。ただいま詳細の事情につきまして、当庁側といたしましても、厳重に調査中でございます。なお、県本部におきましても、それぞれ今回の問題につきまして、いろいろと内外から疑惑を深めましたことにつきまして強く反省いたしておりまして、臨時に署長会議とかその他徹底した監察を行ない、また責任者の処分も行ないまして、二度とこのような間違いのないようにいたしたいと考えておる次第でございます。
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加賀田進#24
○加賀田委員 電力会社が治安を心配するから、そのために、これは治安対策に使ってくださいと自主的に寄付を申し出るということなら、警察は寄付を受けてはいけないということになっておりませんから、受けていいと思いますけれども、この実態はやはり予算を組んで要求しているわけであります。今度の場合も三百二十万という予算を要求して、それに基づいてどう折衝されたか、結局三百万円と自動車やその他現物が給付されている。そういたしますと、強制的にではなくても、みずから自動的にそういう見積もりを出して要求するということは、これは半強制的な行為だと私は思うのです。警察としてそういう強制寄付というものをなし得ることがあるのかどうか、その点についてひとつ警察庁として明確にしてもらいたいと思います。
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浜中英二#25
○浜中政府委員 ただいまの点につきましては、私どもは、警察署と町当局と電力会社との間でいろいろと相談をいたしました結果、そのように話がまとまった、決して強制的な寄付の申し出ではなかったように聞いておるのでございますが、しかし私どもの方針といたしましては、たとえ臨時的に寄付を受ける場合におきましても、御指摘のとおり自発的であるか、ほんとうにやむを得ないものであるかどうか、かつまた弊害を生ずるおそれがないものかという点を検討いたしまして、そういうものに限って、あらかじめ警察本部長の承認を経て、それぞれの府県の財産条例、財務規則、または会計規則等の定めるところに従って、当該都道府県に寄付採納を行なうべきであるという通牒を発しまして、それによって厳格に指導してまいったのであります。今回のことにつきましては、そういう点につきまして署長がしかるべき手続を経ていなかったというところに非常に誤解を生じたものと反省をいたしておる次第でございます。
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加賀田進#26
○加賀田委員 いまの答弁ですと、手続上少しまずい点があったが、寄付を仰ぐことは正しいというような見解なんであります。しかし警察自体として、治安がいろいろ流動していくでしょうけれども、それに対処するのは当然の立場だと思う。警察自体がそれについて予算の不足があれば、府県当局にそれを要求することであって、電発に要求するあるいは九電力に要求するという性格のものではないと私は思うのです。その根本的な性格からやはり警察としては考えてもらわなければならぬ。用途がどうも不明瞭だが、ガソリン代に使った、修理代に使ったというように用途が明確であれば電発から金をとってもいいのではないかという姿勢そのものが間違っていると思いますが、それはどうでしょうか。
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浜中英二#27
○浜中政府委員 御指摘のとおり、本来すべて公費でまかなうべきものであります。したがって、たとえ手続を十分にしたとしても、これが全然問題がないというように私どもは考えておらないのでございます。ただ非常に工期が臨時的なものであって、非常に公益性の強い電源工事等に関しまして、先ほどお答えがありましたように、施設等につきまして会社側から無償の提供を受け、それについて人員を派遣するというようなことにつきましては、今日の段階においてはある程度やむを得ないものだとは考えておるのでございます。ただいまのように何百万という寄付を現金で受けるというようなことは、私どもこれをあたりまえのことだというふうにはもちろん考えておりません。あくまでも公費でまかなうようなたてまえで指導してまいりたいと考えております。
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加賀田進#28
○加賀田委員 しかもこの三百万円というのは、実は四国電力が出しているんじゃないのです。四国電力自体が出しているのは百二十万円なんです。請負業者からこの金をとっておるわけです。今度の場合でも鹿島、大成、間組から合計百八十万という金を出して、あとの百二十万を電力会社が出しておる、こういう事態です。取り締まられるほうが取り締まる警察のほうへ金を出しているという形の中で、これは完全な取り締まりというものができるでしょうか。私はどうもその点は、警察のあり方として今日一つ不明朗の点があるんじゃないかと思います。もし治安の強化というものが必要だ、その対象は請負業者から入ってくる労働者だというならば一その代表の方々から金をとっておる。私は、その労働者は、治安というものについて特に警察が多くの金をつぎ込んで、それを大々的に対象を講じなければならぬというふうに考えておりませんけれども、もし警察が特に治安というものについて多くの金をつぎ込まなくちゃならぬ懸念があるとするならば、それらの人々から金をとっての治安対策というの
は、どうも私は警察のあり方としては納得がいかないんですが、一体取り締まられるほうから金を取るような警察のあり方というものが正しいのかどうか、今後警察としてはそれに対してどう指導されようとしておるのか、この点について、明確にしてもらいたいと思います。
この発言だけを見る →は、どうも私は警察のあり方としては納得がいかないんですが、一体取り締まられるほうから金を取るような警察のあり方というものが正しいのかどうか、今後警察としてはそれに対してどう指導されようとしておるのか、この点について、明確にしてもらいたいと思います。
浜
浜中英二#29
○浜中政府委員 警察といたしましては、四国電力株式会社から受け入れておったのでございます。後日わかりましたところによりますと、御指摘のように、そのうち建設業者が百八十万円負担している模様でございます。四国電力会社と建設六社との内部交渉の経緯につきましては、警察といたしま旧して全く関知しなかったところであったのでございます。しかし、そういうような業者から警察が寄付をもらって仕事をするということは、厳正公平な警察の執務を行なっていく上におきまして、とかく誤解を招きやすいし、非常に弊害を伴うおそれがあるわけでございます。ただいま御指摘の点につきましては、今後一そう監督を厳重にいたしまして、そのようなことのないようにしてまいりたいと考えております。
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