加賀田進の発言 (商工委員会)
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○加賀田委員 二点あることは知っておるのです。いわゆる村全部が水没されるというような場合に、いわゆる公共的な墓地とかその他道路等について、一つの公共団体とかそういうものをつくって電源開発等に補償を求めていく、それを背後から地方公共団体が援助をしていく、こういう形態がある。しかし地方公共団体みずからが何千万円という金を要求して、それを今日支払っておるという現実があるわけです。その用途についてはもちろん電発や九電力は関知せざるところではありますけれども、しかし、地方財政法四条だと思うのですけれども、強制的な寄付の割り当てまたはそれに類似する行為をしてはならないということがあるのです。にもかかわらず、九電力や電発についてそういう会計の処理上寄付行為ということになっておりますと、半強制的な寄付というものを電源開発を通じて地方公共団体はとっているでしょう。だからこれは地方財政上非常に大きな問題があると思う。寄付行為というものは、電源開発その他が自主的に寄付を出しますからひとつよろしくというのならまだ別としても、強制的な割り当てやそれに類する行為はしてはならぬということが地方財政法上明確になっているにもかかわらず、実質的には半強制的な寄付行為として取り扱われている、こういう問題が地方公共団体の中に今日存在しておると思うのです。これは自治省としてどのように指導されておるのか明確にしてもらいたいと思います。