柴田護の発言 (商工委員会)

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○柴田政府委員 その場合に強制的寄付金ということばが当てはまるかどうか、私は問題があると思います。地方財政法でいう強制的寄付金あるいは割り当て寄付金というものは、かような場合をさしておるわけではないのであります、むしろ電源開発の場合等にいろいろ起こります問題は、やはり村全体として受ける無形の損害、これに対する市の無過失賠償責任的な色彩のある寄付金で−もちろんそれは程度問題はございましょう、それをいいことにしてあまり多額な金額を要求するということになれば、そこに問題が起こってくるだろうと思いますけれども、そのこと自身は地方財政法にいうところの強制的寄付金とは若干性質を異にしておるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 104604461X06119640625_013

発言者: 柴田護

speaker_id: 26136

日付: 1964-06-25

院: 衆議院

会議名: 商工委員会