早川崇の発言 (地方行政委員会)
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○早川国務大臣 公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。
本法の第一は、政府は、予算で定める金額の範囲内において、公営企業金融公庫に追加して出資することができることとし、この場合において、同公庫は、その出資額により資本金を増加するものとしようとするものであります。
御承知のように、公営企業金融公庫は、昭和三十二年六月に設立されて以来、地方公共団体の経営する水道事業、交通事業、電気事業等の各種公営企業にかかる地方債につき、低利かつ安定した資金を融通し、その貸し付け累計額は、昭和三十八年末において千億円を突破しております。今後、さらに、地方公営企業の順調な発展を期するためには、公営企業金融公庫の業務運営の基礎を一そう充実する必要がありますので、予算で定める金額の範囲内で、追加出資をすることができることといたしたいのであります。
なお、別に御審議をいただいております昭和三十九年度予算におきましては、公営企業金融公庫に、産業投資特別会計から一億円を追加出資することとしております。
第二は、公営企業金融公庫の監事の権限を明確にしようとするものであります。政府といたしましては、公営企業金融公庫設立の目的が十分達成されるよう、常に努力しているところでありますが、さらに公庫の業務が適正かつ能率的に運用されるよう、監事の権限を明確にしようとするものであります。
以上、この法律案の提案の理由並びにその内容の概要について御説明いたしたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
次に、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
固定資産税及び都市計画税につきましては、昭和三十九年度分から新固定資産評価基準による固定資産の評価に基づいて課税が行なわれることとなりますので、これに伴い固定資産税負担の調整を講ずる必要があります。このため固定資産税負担の調整措置については別途御審議をいただきたいと考えていますが、さしあたり課税の円滑化をはかるためには、固定資産課税台帳の縦覧期間等を延期する措置を講ずることが適当であると考えられるのであります。これが、この法律案を提出した理由であります。
次に、その要旨について御説明申し上げます。
現行の規定によりますと、固定資産課税台帳の縦覧期間は、三月一日から同月二十日までと定められているのでありますが、課税の円滑化をはかるためこれを昭和三十九年度に限り、一カ月延期することに改めたのであります。また固定資産課税台帳の縦覧期間を延期することとしたのに伴い、固定資産税及び都市計画税の第一期の納期、固定資産評価審査委員会の開会の期間等も一月ずつ延期することとしたのであります。
以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、地方自治法等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
東京府市を合体して東京都制が制定されて以来、都は、府県の事務のほか、特別区の存する区域においては、原則として、市の事務をもあわせ行なうものとされておりますので、東京への人口及び産業の過度集中が進むにつれて、都行政は質量ともにいよいよ複雑かつ膨大となり、一つの経営体との円滑かつ能率的な運営が期せられなくなり、首都としてまた大都市としてその機能を十分に果たすことができない状態になっているのであります。この法律案は、このような都行政の現状を改善するため、一昨年十月地方制度調査会から提出されました首都制度当面の改革に関する答申の趣旨にのっとり、都と特別区との間において、その事務及び税源の合理的な配分をはかるとともに、当該専務の処理について都と特別区及び特別区相互間の連絡調整を促進し、あわせて特別区の議会の議員の定数の定限に関する規定の整備を行なおうとするものであります。以下、改正法律案の内容の主要な事項につきまして、御説明申し上げます。
第一に、都と特別区の間における事務の配分について、都が、その負担を軽くして、総合的な計画の作成、大規模な建設事業、特別区及び市町村の連絡調整等重要な事務に専念できるようにするため、都が処理している事務のうち一般の市に属する事務は、できるだけこれを特別区へ移譲することにより、その合理化をはかるとともに、特別区の権限を拡充することにいたしたのであります。
この法律案によって新たに特別区へ移譲されることとなる事務のおもなものは、一、福祉事務所の設置、生活保護、老人福祉、行旅病人及び行旅死亡人の取り扱い等社会福祉に関する事務、二、保健所及び優生保護相談所の施設の管理並びに伝染病予防、結核予防、トラホーム予防、寄生虫病予防等保健衛生に関する事務、三、清掃に関する事務、四、土地区画整理事業及び防災建築街区造成事業、五、建築基準行政に関する事務等であります。もっとも、これらの事務のうちでも、特別区の存する区域を通じ一元的に処理することが必要なもの、大規模な建設事業にかかるもの等については、政令で除外することができることといたしております。
第二に、特別区の議会の議員の定数の定限を、六十人と定めることといたしたのであります。
第三に、都から特別区への事務の移譲に伴い、特別区の存する区域において、都と特別区及び特別区相互間における事務処理の連絡調整をはかるため、都区協議会を設けることとし、事務委任条例、特別区調整条例、都区財政調整条例の制定にあたっては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聞かなければならないことといたしたのであります。
第四に、都と特別区との間における財源の配分については、現行の都区間の財政調整制度を維持しながら、都から特別区への事務移譲により新たに特別区が処理することとなる事務に要する経費の財源を特別区に与えるとともに、特別区の財政面における自主性を一そう強化するために、市町村民税個人分、電気ガス税、たばこ消費税等、固定資産税及び市町村民税法人分を除く市町村税を特別区税として新たに法定することといたしたのであります。
以上が、この法律案を提案する理由及び法律案の内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。