宮崎清文の発言 (地方行政委員会)

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○宮崎説明員 最後の御指摘の点につきましては、いわゆる両罰規定というものがございまして、被用者——雇われております者が雇用者の業務に関しまして違反をいたしました場合の一定の違反行為につきましては、雇用者も罰せられる、かような規定がございます。

発言情報

speech_id: 104604720X05019640528_021

発言者: 宮崎清文

speaker_id: 29924

日付: 1964-05-28

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会