地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十九年五月二十八日(木曜日)
午前十時三十九分開議
出席委員
委員長 森田重次郎君
理事 渡海元三郎君 理事 中島 茂喜君
理事 永田 亮一君 理事 藤田 義光君
理事 川村 継義君 理事 佐野 憲治君
理事 安井 吉典君
大西 正男君 奧野 誠亮君
亀岡 高夫君 亀山 孝一君
久保田円次君 登坂重次郎君
村山 達雄君 森下 元晴君
山崎 巖君 秋山 徳雄君
阪上安太郎君 重盛 寿治君
千葉 七郎君 華山 親義君
細谷 治嘉君 栗山 礼行君
門司 亮君
出席国務大臣
国 務 大 臣 赤澤 正道君
出席政府委員
警察庁長官 江口 俊男君
警 視 監
(警察庁交通局
長) 高橋 幹夫君
委員外の出席者
警 視 長
(警察庁交通局
交通企画課長) 宮崎 清文君
建設事務官
(道路局次長) 三橋 信一君
専 門 員 越村安太郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一三八号)(参議院送付)
————◇—————
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出席委員
委員長 森田重次郎君
理事 渡海元三郎君 理事 中島 茂喜君
理事 永田 亮一君 理事 藤田 義光君
理事 川村 継義君 理事 佐野 憲治君
理事 安井 吉典君
大西 正男君 奧野 誠亮君
亀岡 高夫君 亀山 孝一君
久保田円次君 登坂重次郎君
村山 達雄君 森下 元晴君
山崎 巖君 秋山 徳雄君
阪上安太郎君 重盛 寿治君
千葉 七郎君 華山 親義君
細谷 治嘉君 栗山 礼行君
門司 亮君
出席国務大臣
国 務 大 臣 赤澤 正道君
出席政府委員
警察庁長官 江口 俊男君
警 視 監
(警察庁交通局
長) 高橋 幹夫君
委員外の出席者
警 視 長
(警察庁交通局
交通企画課長) 宮崎 清文君
建設事務官
(道路局次長) 三橋 信一君
専 門 員 越村安太郎君
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本日の会議に付した案件
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一三八号)(参議院送付)
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森
華
華山親義#2
○華山委員 現在提出されております道路交通法の改正につきまして、罰則の規定がございますが、いろいろな面におきまして、罰則が加重されるわけでございますけれども、道路交通法につきまして、いずれも刑事罰であって、行政罰がないということは、これは何らかの根拠があって、お考えがあって、こういうふうになすっていらっしゃるのでありましょうか、お聞きいたします。
この発言だけを見る →宮
宮崎清文#3
○宮崎説明員 御指摘のように、行政法規に過料を設けておる例も多少ございますが、従来のわが国の立法制度におきましては、概して行政法規の罰則は行政罰を設けておりますのが通例でございまして、道路交通法を制定いたしますときも、従来の慣行に従いまして、行政罰でこの違反を担保することといたしたわけでございます。
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宮
華
宮
華
華山親義#8
○華山委員 私は、とにかく仕事をやりまして間違いがあった場合に、どういうことでも前科一犯というふうなことになるということは過酷なのではないか、ある部分につきましてはこれを過料のほうに移すべきではないか、やはり刑罰というものは寛厳よろしきを得なければいけないのであって、そういうふうにすべきであると思うのですが、お考えいかがでしょうか。
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高橋幹夫#9
○高橋(幹)政府委員 いまの御意見は、確かに今後いろいろ検討しなければならない問題かと思っております。確かにそういう面がありますので、一時私ども警察庁におきましても、諸外国の例等をいろいろ検討いたしましたところ、現在の交通法規等の違反防止のための担保の手段として、必ずしも刑罰だけにたよるということではすべてが担保を期しがたいということで、総合的な見地からこれらの問題に対処すべきではないかというので、いわゆる切符制といわれましたものについてもいろいろ検討いたしましたが、現在の刑罰法の体系にかんがみまして、一応の検討にとどめたわけでございますが、今後につきましてはさらに総合的な立場から検討いたしたい、こういうふうにいま考えております。
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華山親義#10
○華山委員 この七十四条、七十五条等に雇用者及び管理者の責任の規定がございますが、このたびの改正によりまして、こういう雇用者及び管理者の責任につきまして罰則もございますが、これは加重されておりますでしょうか。
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華
宮
宮崎清文#13
○宮崎説明員 現行法におきましても、たとえば七十五条の罰則でございますが、罰則の条文といたしましては百十九条で「三月以下の懲役又は三万円以下の罰金」ということになっております。これは、道路交通法の罰則におきましては、ひき逃げとか酔っぱらい運転とかを除きました一番高い罰則になっております。これで一応担保できると考えております。
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宮
宮崎清文#15
○宮崎説明員 最高速度違反は、現行法におきましては酔っぱらいあるいは無免許運転と同様の罰則でございまして、六ヶ月以下の懲役または五万円以下の罰金になっております。今回はこれを引き上げることは考えておりません。
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華山親義#16
○華山委員 そういうスピード違反をさせるようなことをさせてはならないというふうに規定してあるのでございますから、スピードの違反をさせたようなものは、運転手と同様に重い刑であっていいと思いますが、いかがなものでございますか。
この発言だけを見る →宮
宮崎清文#17
○宮崎説明員 七十五条は、一般の刑法の理論で申しますと教唆幇助の場合以外に、容認行為、つまり自分の雇っている運転手がみすみすスピード違反をやることがわかっていながらそれを黙認しているというような場合に主として働く規定でございます。したがいまして、これはあまり例がないと思いますが、雇用者がおまえはスピード違反をしてもいいから早いところ行ってこい、かりにこういうようなことを言ったといたしますと、それは一般の刑法理論の教唆罪が成立いたしまして、そちらのほうで処断されることになろうと思います。
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華山親義#18
○華山委員 事例として聞きますが、何時何分までにあそこの家に行って帰ってこい、こういった場合に、それはスピードの違反をしなければできないという場合にはいかが相なりますか。
この発言だけを見る →宮
宮崎清文#19
○宮崎説明員 これは非常にむずかしい問題でございまして、その途中の交通の状態であるとか、道路の状況であるとか、あるいは信号機の数、あるいは信号機の間隔の時間とか、いろいろ複雑な問題がございますので、それらをすべて勘案いたしましてもとても行けないような短時間であるとすれば、それはあるいは教唆幇助ということに相なるかもしれませんし、容認になるかもしれませんが、なかなかその立証は困難かと思われます。
この発言だけを見る →華
華山親義#20
○華山委員 私は、現実にそういう違反をした者が罰せられて、 いまおっしゃいましたとおりなかなか立証が困難だということで処罰されないということは、労働者に対して酷であって、雇用者に対して寛大だと思う。そういうふうな場合につきましては、形式犯的なものでもいいから、処罰するわけにはまいりませんか。
この発言だけを見る →宮
宮崎清文#21
○宮崎説明員 最後の御指摘の点につきましては、いわゆる両罰規定というものがございまして、被用者——雇われております者が雇用者の業務に関しまして違反をいたしました場合の一定の違反行為につきましては、雇用者も罰せられる、かような規定がございます。
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宮
華
宮
宮崎清文#25
○宮崎説明員 これは量刑の問題になりますので、個々のケースにつきましていま手元にちょっと資料を持っておりませんのでお答えしかねますのですが、個々のケースによってそれは異なると思います。
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華山親義#26
○華山委員 現在、とにかく労働者は、雇用者の命ぜられるままのような行動をとるのが現状であるから、雇用者の処罰というものはもっと厳格であり、形式的にそういうことがあったときには、やはり雇用者についても相当な厳罰で臨まなければいけないのじゃないか。私は雇用者につきましてこの法規全般として寛大であるように思いますけれども、そういうふうなことにつきまして、このままでいいというふうにお考えになるのでございましょうか。
この発言だけを見る →高
高橋幹夫#27
○高橋(幹)政府委員 最近におきまして、私どもはいろいろな違反の形態あるいは事故の実情にかんがみまして、それぞれの根源についてメスを加えるということで、雇用者の義務違反あるいは適正な運行管理をしているかどうかという点について、十分私どもといたしましても捜査の範囲を広げているわけでございます。したがいまして、それらの点につきまして十分私どもの捜査の徹底を期することによりまして、過去におきましても具体的な事例において管理者にその責任を追及したこともいろいろ私ども事例として持っておりますが、そういう点については今後ともにただいま御指摘のような運転者のみではなくて、その事業全体を管理している運行管理というものからやはり問題を考えていくという方向で、現在の法規を十分活用していけるものというふうに確信をいたしておりますが、将来についていろいろな問題が起きれば、そのときにおいて考慮しなければならない問題であるかというふうに考えております。
この発言だけを見る →華
華山親義#28
○華山委員 私は現在の労働条件、労働者の置かれておる立場から言いまして、どうしても雇用者のほうが強くなる、そういうところにおきまして、原因を追及しまして、そこからよくやってまいりませんと、どうしてもこういう交通違反の問題が起きると思いますので、雇用者に対するところの、あるいは管理者に対するところの予防的措置といいますか、予防的な罰則を強くするということが必要である、私はどうしてもそういう気持ちがいたします。これは私の考えでございますけれども、その方面の御研究を願いたいと思います。
それから整備についてでございますが、整備につきまして、雇用者についての責任がこの道路交通法ではないようでございますが、これはどういうわけでございますか。どろよけのことは書いてございますが、ほかのことはあまり書いてない。どういうわけですか。
この発言だけを見る →それから整備についてでございますが、整備につきまして、雇用者についての責任がこの道路交通法ではないようでございますが、これはどういうわけでございますか。どろよけのことは書いてございますが、ほかのことはあまり書いてない。どういうわけですか。
宮
宮崎清文#29
○宮崎説明員 車両の整備につきましては、一般的には道路運送車両法の系統で、それの規定がございます。したがいまして、道路運送車両法のほうにおきましては、雇用者とか使用者というより、むしろ自動車を現実に使用する者をとらえまして、整備の責任を課してございます。
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