海原治の発言 (農林水産委員会)
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○海原説明員 先ほど海上保安庁長官からのおことばにもございましたように、現在李ライン付近におきまする漁船保護の方針は、昭和二十七年以来政府のレベルで決定されております。私ども防衛庁内部におきましても、いろいろな事件が起こりますたびに、これにつきまして防衛庁としてできることがあるかということにつきましての検討は、そのつどいたしております。しかし、結論的に申しますと、一応自衛隊法の八十二条に、防衛庁長官は、海上における人命もしくは財産保護または治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得まして、海上自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずるわけであります。こういう規定がございます。特別の必要がある場合ということになってまいりますから、いままでのところ、そのような海上自衛隊の船が八十二条に基づきました警備行動をとるというような必要は認められないということで、過去十数年推移しておるわけでありまして、この点につきましては、何ぶんにも海上自衛隊の護衛艦というものは、国際法的に見ますと、一応軍艦というような扱いになります。したがいまして、自衛隊の船が出てまいりますことは、たとえそれが警備行動でありましても、影響が非常に大きいという点におきまして、非常に高い政治的な御配慮があって、このようにきまったものと私ども承知しております。したがいまして、今日の事態も、やはり海上保安庁のほうで処理をしていただくことが適当だ、このように考えております。