横路節雄の発言 (予算委員会第一分科会)

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○横路分科員 まる一日調べてもらったわけですが、ただいまの御答弁では詳細な資料がない、そういうことですね。結局、極端に言えば、架空の人物でもいいわけなんです。佐藤太郎、一、三百万円、判こさえ押してあればそれでも通るわけです。だから、いまの会計検査院は、私がこの前お話をしましたように、会計検査院法の第一条で、会計検査院は内閣に対して独立の地位を有するというこの規定からいけば、いささか会計検査院としてはその職責を十分全うしてないではないか、こう私は思うわけです。それから、これは大蔵省所管で聞こうと思うのですが、この報償費の中に、いまあなたからお話しのように、懇談会、会談の際におけるいろいろな費用ですね、接待をしたとか、せんじ詰めれば交際費的なもの、こうなっておる。これは明らかに、あなたお調べになる、とわかるけれども、各省で交際費というのはとってあるわけです。これは財政法その他からいって、いわゆる項目の移流用ということは非常に問題があるのでしょう。一々大蔵大臣と当該大臣との間で協議をして、大蔵大臣の承認を得なければ移流用ができないようになっている。それであるのに、いまあなたの御説明では、報償費の中に一つは謝金——謝金というのはお礼金です。これも予算書を見てごらんなさい。諸謝金というのがありますよ。これも明らかに予算書には項目で諸謝金となって、これはきちっとお礼をするもの、こうなっておるわけです。交際費は交際費として載っておるわけです。それをいまあなたのお話を聞くと、諸謝金もある、お礼金もある、情報提供者に対して月々渡すもの、一件幾らとして渡すものがある、懇談会、会談に使うもの、交際費的なものもあるということになれば、わざわざ各省に諸謝金が幾ら、交際費が幾ら、報償費が幾らと書いたその立て方が全くでたらめになるわけです。ほんとうは使うときには当該大臣と大蔵大臣の話し合いをして、大蔵大臣の承認を得なければ項目の移流用はできないでしょう。検査院事務総長、そうでしょう。それを何でこんなルーズにやるのです。この点はあなたにお聞きします。

発言情報

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発言者: 横路節雄

speaker_id: 2536

日付: 1964-02-19

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第一分科会