島上善五郎の発言 (予算委員会第四分科会)
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○島上分科員 早川大臣は、かつて大臣でなかった時分には、選挙法改正に非常に熱心だったのですが、大臣になってから少し心境が変わったようで残念ですが、日本の法律はこまかくきびしいということは私も認めます。こまかくきびしいけれども、不必要なととろにこまかくきびしくて必要なところはざる法なんですよ。私はそれを言っておるのです。私は言論や文書の運動なんていうものは、大まかに自由にしたらよろしいと思うのです。問題は金の運動です。金でもって投票を買う運動です。物量選挙というやつです。これが今後回を重ねるごとに勢いを増していったらどうなるか。選挙の選は選ぶの選ではなくて、銭の銭になってしまいますよ。現にいまそういう状態です。私が言わんとするのは、こまかいポスターの寸法がどうだとか、立て看板の寸法がどうだとか、どこへ張ってはいけないとか、いけるとか、そういう本来自由であるべきことをこまかくうるさく取り締まっておることは大いに緩和して、金の選挙の悪質違反の抜け穴を封ずる必要がある、こういうことを言いたいのです。そういう点も必要がないとおっしゃるのですか。私はせんだっての選挙の実態もこまかく調べて知っておりますけれども、何か一時間とかいいますから、きょうは時間がありませんからまたの機会にしますけれども、この前の法改正で、後援会の事前運動について、期日の定めのあるものは三カ月前、衆議院等の解散の場合は解散の翌日からです。そうすると、衆議院の場合には解散の当日まで後援会の買収、ごちそう政策にまぎらわしい運動が公々然とやれるわけですよ。これは、答申は確かに期限をつけてなかったはずです。解散の翌日からということは、解散の当日まではよろしいということなのです。そういうことや、その他たくさんありますが、そういうような選挙を腐敗堕落せしめて政治に対する国民の不信を高めるような、また汚職疑獄の種をつくるような、そういう大事な点を封ずる法改正が必要でないか、こう言っておるのです。まだまだあります。法律を守る運動もよろしい。しかし私は、ここでは名前は一応差し控えておきますが、あなたの内閣の大臣で、地方の選挙に、前回の選挙で大きな違反を出して有名な男のところへ応援に行って、選挙違反などというものは、夏のにわか雨みたいなもので、さっときて、きたあとはさっぱりしてしまうんだ、こういうことを演説した人がおるのですよ。必要ならば名前と証拠を持ってきてもいいけれども、私に言わしてみれば、法律を守る運動なんというのは、要するに申しわけにすぎないのですよ。大臣みずからが、選挙違反なんというものは、にわか雨みたいなもので、さっときて、いったあとはもうさっぱりしてしまうんだ、こういう演説をしているのですから、効果があがらぬのは当然ですよ。そういうような法を守る運動などという申しわけではなくて——もちろんそれも徹底的にやるなら多少の効果があるかもしれませんけれども、大事な、悪質違反の道を封ずる法改正が必要でないか、せんだっての選挙の実態にかんがみて、私どもは必要だと考えていますが、いま御答弁があったようですが、必要がないならないでよろしい、もう一ぺんはっきりとお答え願いたい。