早川崇の発言 (予算委員会第四分科会)

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○早川国務大臣 島上委員も御指摘のように、私も大臣になる前から選挙には非常に関心を持っておるわけであります。なぜなれば、選挙が腐敗いたしますと、議会政治が滅びるからであります。戦争前の政党政治が滅びた前車の轍を踏むということは、政治家として最も深く考えなければならぬ問題である。ただ、私の申したいのは、一八八三年に英国は——それ以前はいまの金にすると五千万円候補者が金を使い、腐敗選挙の極点に達しておった。ところが、一八八三年の腐敗行為防止法が出た後、急激に選挙違反が減ってまいりまして、現在のような理想的な選挙運動になったわけであります。その腐敗行為防止法と現在の日本の選挙法を比較いたしてみますると、決して日本のほうが軽い選挙法ではございません。むしろ一部においては重い選挙法。ただ違う点は、法を守るという、もし法にひっかかったら、非常に破廉恥だ、そういう人は選挙には当選できないのだということが、国民自身がそういう意識を持っておる。ところが、わが国においては、残念なことですけれども、選挙違反を相当犯した人でも、次の選挙にはけろっと忘れて国民の投票を得られるというわけであります。ここに非常に大きい問題がある。したがって、単に法律を改正するだけではこの問題は解決しない。もっと深く、しかも長期にわたってこの問題に取り組まなければ、いかに法律をいじりましても、かえってそれが憲法違反のような法律をつくって、角をためて牛を殺すという結果にもなりかねない。連座規定なんというのはその一つの例であります。したがって、私としては、むしろそういった根本の問題として、国民が法律を守っていくという組織をつくっていくということが先決ではなかろうか。もう一つは現在の法律も非常にきびしいですから、法が迅速に執行される——三年もかかるというのではなくて、短期間に裁判が確定するということによって、抑制的効果というものの実をあげていくということがむしろ大事じゃないか、かく考えまして、現在の選挙法が決して十分だとは申しません。したがって、選挙制度審議会にはさらに具体的に御検討願うつもりでございますが、そういった点にむしろ問題があるのじゃないか、最近は与野党を問わず選挙違反に問われている。私はこういう事態にかんがみて申しておるのでありまして、決して現在の選挙法が完全だとは思っておりませんけれども、むしろ問題はもっと深いところにあるのじゃないか、かように考えておるわけでありまして、そういう意味で選挙法はいま直ちに改正する意思はないと申し上げたわけであります。

発言情報

speech_id: 104605270X00119640217_012

発言者: 早川崇

speaker_id: 21219

日付: 1964-02-17

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第四分科会