島上善五郎の発言 (予算委員会第四分科会)
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○島上分科員 英国における腐敗行為防止法の例を引き合いに出されましたが、腐敗行為防止法の最も効果をあげたのは悪質違反をした場合には、その選挙区で七年ないし十年間立候補できない、こういう項目ですよ。候補者がその選挙区で立候補ができない、もしくは公民権を失うということは、これは候補者及び運動する中心の人たちにとって一番痛いことなんですよ。日本の法律は、形の上ではそういうものはあるけれども、公民権を喪失した人がありますか。選挙の最終判決が出るころには次の選挙がもう始まっているのです。あるいは次の選挙が終わっていると思うのです。法律を迅速に執行するといっても、それは口だけです。大規模な悪質違反であればあるほど、裁判に時間がかかるのですよ。ですから、連座制はあってなきがごとし、何の用もなしていないのです。そういう点が大きな抜け穴になっていますから、大臣がおっしゃるように、こまかくきびしくとも何の役にも立っていないということなんです。国民自身が法律を守るということが先決だ、何か責任を国民に転嫁するようなものの言い方をしておりますが、私は、国民に法を守ってもらおうということを呼びかける前に、政党自身、候補者自身が自粛反省の実を示すべきだと思うのです。この前の選挙の前の予算委員会で、私は総理大臣からこのことを聞いて、悪質違反をした者は次の選挙には公認しないという言質をとりましたが、悪質違反で公認をしなかった者もほんの少しあるようです。しかし公認をした者もあるようです。私は同僚議員のことですから、ここでは名前を申し上げません。多分裁判が無罪になるだろうという想定を立てて裁判進行中に公認をした人もある。そういうことで、政党自身——いま選挙は政党の運動であり、さらに候補者個人の運動であると言ってもよろしいのですが、そういう政党や候補者が法律を守るという実をはっきりと国民の前に示さないで、それであなたの言ったように、犯してもけろりとして次の選挙に立っておる、こういう状態で国民に法を守れなんてお説教ができますか。そこから改革することが先決だと思うのです。まあこれは御答弁は要りません。
そこで、さっき伺いました十一月の選挙違反の実態を数字でもって御発表を願いたいと思います。