舘林三喜男の発言 (災害対策特別委員会農林水産委員会連合審査会)
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○舘林説明員 松浦委員の御質問はもっともでございまして、実際被害者の立場から申しますと、一日も早く天災融資法を適用していただきたい、また激甚災害法を適用していただきたい――もっともでございます。ただ、あの法律を見ますると、特別被害地域を指定するにいたしましても、激甚法を指定するにいたしましても、すべてが被害額がどれくらいかということによってきまるわけでございまして、それによって三分五厘の利子になるか、あるいは六分五厘になるか、すべてがいわば被害額を中心として町村の指定も行なわれるということになっておりまして、そこが、いま松浦委員のおっしゃるような気持ちと、農林省というか政府のやり方との間に何となくギャップがあるような気がいたします。しかし、とにかく農林省といたしましては、十月十五日現在の被害と――九月二十七日にあれだけの霜害が出まして、その被害を実際把握するということになりますと、十月十五日現在でやらなくてはいけない。十月十五日現在の被害を急送にまとめるということで、事務的には、統調のほうの意見を聞きますと、十月末ということになるわけでございます。そんな意味で、十月末になりますと、どうせ天災融資法を適用するとか激甚法をやるということは常識的にきまっておりますから、内部で事務的には進めているのです。十一月早々には中央防災会議も開いて、すぐ激甚法を適用するというようなことも考えておりますので、お気持ちは十分わかりますし、また道庁のほうに対しまして、ぜひ急いで調査をやるようにということを申し上げますし、また、農林省としても、第一線の統調の末端組織を通じて調査するわけでございますから、一日も早くそんなことを中央によってまとめたい、そうして御希望に沿うように、一日も早く天災融資法、また激甚災害法を適用いたしたいということを私たちは考えております。いまの松浦委員のお気持ちは十分わかりますが、ただ事務的なプロセスから申しますと、いまのようなかっこうでやらなくちゃいけないということを御了承願いたいと思います。