横川正市の発言 (決算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○委員長(横川正市君) それでは、昭和三十六年度決算外三件を議題とし、審査を進めます。
質疑の通告がございますので、順次これを許します。
まず、私から、会計検査院長に二問お伺いをいたしておきたいと思いますが、本日は、関連して刑事局長の出席を求めておりますので、この件について、ぜひひとつ簡略に、簡明に、御説明いただきたいと思います。
第一は、三十六年の決算報告書を冬項目にわたって当委員会で審査をいかしてまいりましたが、その中で疑義を持たれる点が、以下二点に集約せられると思うのでありますけれども、それは、検査院の持っております性格上からいきまして、検査の結果が、単に金銭上の問題である場合には戻入方式とか、あるいは改善要求の場合にはその改善の報告をもって、検査院の検査の結果がそれぞれ処理されているわけでありますけれども、その処理の中で疑義を持たれた点は、会計検査院法の第三十一条で、検査院は懲戒処分の要求ができるということになっておりますけれども、そういう法令の権限を発動するような場合、検査院としては、どういうふうにお考えになってこれを行なおうとされるのか、また、過去にその実例がおありかどうか、これをまず第一点、お伺いしたいと思います。