芥川治の発言 (決算委員会)

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○会計検査院長(芥川治君) 御承知のように、検査院法の三十三条の規定によりまして、検察庁に通告することに相なっておるわけでありますが、院法で検察庁に通告を要すると定めておりますのは、国または公社の会計事務に従事する職員の犯罪行為というふうに限られております。最近におきまする検査の途中において、犯罪行為を発見しましたものも一、二件ございますが、それはすでに検察当局が知るところとなっておりましたので、特に正式に検察庁に通告をいたしておらないわけであります。
 過去におきましては、昭和二十二年に二件、二十四年に三件、二十五年に一件、二十六年に二件、二十七年に一件と、こういう状態でございます。

発言情報

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発言者: 芥川治

speaker_id: 17782

日付: 1964-03-11

院: 参議院

会議名: 決算委員会