横川正市の発言 (決算委員会)
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○委員長(横川正市君) 実は、検査報告書を見ますと、各報告の中に指摘をされている条文の中では、実は私どもとして、単に過誤が修正されたり金銭が戻入されたり、あるいは改善要求に対しての回答があったりした程度でその結末がつくような、そういう軽いものでは——相当きびしい検査院の指摘事項があるわけです。これは各条項について指摘してもよろしゅうございますけれども、日本語の使い方では、ないんじゃないかと、こういうふうに思われる点があるわけでありまして、そういうきびしい指摘事項については、これは当然、行政、刑事罰と分けて、三十一条と三十三条の発動は、検査院としてあってしかるべきじゃないだろうか、それが行なわれておらないのはどういうわけかという点で非常に疑問を持つわけです。
これは、昭和三十六年度の検査報告書を見ますと、その文章上からしますと、取り扱いとしては疑義を持たれる点が非常に多かったものですから、そこで、三十一条、三十三条で持っております会計検査院の権限の範囲内で、これらの通告または処分についての意見というものがあってしかるべきではないかと、こういうふうに考えたものですから、お伺いをいたしたわけでありまして、いま返事のありましたように、それぞれ指摘を受けた案件については省において取り扱いが行なわれておるので、検査院としては、事後の始末についてそれ以上の追及はいたさなかったと、こういう答弁でありますと、私どもが受ける三十六年度の決算報告書の内容からの印象とは少し違うんじゃないかという気がするわけなのでありますけれども、その点、検査院長としてどうお考えでしょうか。