八巻淳之輔の発言 (建設委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、近畿圏整備法は、昨年の七月十日成立いたしまして、それ以来事務所の設置とか、あるいは人員の整備というようなことでやってまいりまして、九月には、近畿圏整備審議会の委員の発令をいたしまして、構成を整えたわけであります。第一回の審議会が九月の初句に行なわれまして、その後審議会の下部機構でございまするところの専門委員というものの発令を十二月にいたしまして、第一回の会合をいたしたわけでございます。その問におきまして、本部の事務局といたしましては、その後における専門委員会あるいは審議会において議題に供すべき諸材料につきまして、整備につとめておったわけでございます。ことしの春から専門委員会を二つに分けまして、すなわち、計画部会と法制部会という二つに分けまして審議をお願いすることにいたしております。すなわち法制部会におきましては、御承知のとおり、近畿圏整備法の第十三条と第十五条におきまして、一つは、既成都市区域内における工場、学校等の制限に関する法律、一つは、近郊整備区域であるとか、あるいは開発区域であるとかいうところにおきまする整備開発の手法をつくるところの整備開発法というものが近畿圏整備法において要求されておるわけでございます。したがいまして、その二法案につきまして、いかなる内容を持つものであるべきかということにつきまして、専門委員会の法制部会におきまして、一月の十七日から自来三月の初旬にわたりまして、七回にわたって審議を重ねてまいりました。なお、計画部会といたしましては、近畿圏整備法の規定にもございますように、近畿圏整備計画というものが、まずその近畿圏整備計画の背骨になる基本方針と、それから区域の指定、それからもう一つは、久重要施設の整備計画という三つになっておりまするが、まず、とりあえずその背骨になる基本方針というものを策定いたしますために、この春以来数回の会合を持ち、まだこれからも月に二、三回ぐらいのスピードで審議を重ねてまいります。現在の目途といたしましては、この六、七月くらいには、近畿圏整備計画の基本になる基本方針というものを打ち出すという気がまえでいませっかく勉強中でございます。
これが大体いままでの状況でございます。