影山衛司の発言 (災害対策特別委員会)
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○説明員(影山衛司君) 中小企業の商工災害につきましての被害の融資につきましては、激甚災害法の指定地域につきましては、法律の定むるところによりまして特別の措置をしております。
貸し付け限度について御説明申し上げますと、中小企業金融公庫におきましては、通常の貸し付け限度を越えて、一般の中小企業者に対しまして三百万円まで、それから組合については九百万円まで、国民金融公庫につきましては、通常の限度を越えまして百万円までこれを引き上げております。それから商工中金につきましても、これも右に準じて弾力的な措置をとっております。
それから貸し付け期間につきましても、運転資金——原則は運転資金につきましては、中小企業金融公庫は三年、設備資金が五年でございますけれども、運転資金については五年、設備資金についても七年、おのおの二年の延長を認めております。国民金融公庫につきましても、二年の延長。それから商工中金につきましても、原則五年でございますけれども、これを十年まで延長いたしております。
それから担保につきましては、中小企業金融公庫につきましては、原則としてはとることになっておりますけれども、この激甚災につきましては、三百万円まで無担保ということになっております。それから国民金融公庫につきましては、百万円をこえる分につきましては——百万円までは無担保でございますが、それをこえる分につきましては、大体五〇%程度の担保でいいというふうなことにしております。商工中金も右に準じまして弾力的な取り扱いをいたしております。
それから貸し付け利率につきましては、おのおの三公庫とも百万円まで、六分五厘の特別利率を認めております。それに従いまして、すでに融資の受け付け及び貸し付けの実行をどんどんやっておるような実情でございます。