松永勇の発言 (災害対策特別委員会)
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○説明員(松永勇君) 確かに、わが国のような、災害が毎年やってくるというような国におきまして、そういう災害を復旧する費用、財政負担というものをいかに考えていくかということは重要な問題だと思います。で、従来、したがって、災害復旧の財政負担の方法といたしましては、公共土木に対する国庫負担の関係法律、農業関係の暫定法律、その他災害関係の法律というもので国、地方その他の負担というものをきめておりますが、こういう一般の原則をもってしては、非常に大きな災害の場合、公共団体が財政負担上非常に困る。特に連年災害を受けるという場合には、そういう傾向が特に強かろう、こういうような関係で、従来はそのつど、大災害があったつど、特別立法を国会においてなさっているという事態でございましたが、そういう特別立法を毎回行なうということでなしに、これを体系的に、系統的に考えていく方法として、いわゆる激甚災害法というものがつくられた。したがいまして、確かに、災害そのものを受けられた公共団体としての財政負担は非常にたいへんであるということはよくわかりますが、災害の制度としては、そういう特別の大被害を受けた災害というものに対しては特別に措置を講ずるということが、この激甚災の法律としてなっているわけでございます。激甚災の法律の中にも、その災害の程度に応じて負担が特に多かったところには、その負担の援助を厚くするというような制度はとり入れられております。基本的には、この災害に対する負担のしかたとしては、この激甚災の法律ということで、従来よりはさらに進んだ公平な負担というか、負担を持ち合うという方向に進んでまいったと思います。で、これではたして十分かと申しますと、個々の具体的な実例の場合には、なおそれでもお気の毒であるという事態のものが出てくることがあろうかと思っておりますが、全体の制度として、国と公共団体との負担を考える制度としては、一応この程度の制度で考えていってよかろうか、個々の場合に、さらにそういう事例があれば、国としてまた考えなければならないというような関係にあろうかと考えております。