柴田護の発言 (地方行政委員会)
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○説明員(柴田護君) 私の直接の所管じゃございませんけれども、便宜私がお答え申し上げますと、プラス・アルファということの出し方に問題が実はあるわけであります。つまり期末手当でありながらその出し方を、たとえば超過勤務手当とかあるいはから出張で切って、一律支給をしていたという事態がたまたまあるわけであります。そこで、先般問題がありましたので、さような渡し方をするということについては異論がある。異論があるどころか違法にまでなるおそれも出てくる。したがって、そういうようなやり方は慎んでほしいということを私のほうから行政局長名でよく御通告申し上げました。財源措置そのものについては、国家公務員の水準にしかいたしておりません。したがって、国家公務員法上からいいましたならば、期末手当を国家公務員の水準以上に出そうとするならば、条例でもってきめて出す、これ以外の措置は違法になります。さようなことをしてもらっては困るということを実は育ったわけであります。それがいろいろ波紋を投げておるわけであります。趣旨といたしましては、国家公務員の水準における措置はしてあるわけでございます。