早川崇の発言 (地方行政委員会)

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○国務大臣(早川崇君) ただいま議題となりました大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。
 大規模な公有水面の埋め立てによって新たに土地が生ずる場合におきまして、将来その土地にかかる区域において周辺市町村と関連なく新たな集落が形成され、しかもその規模が一つの地方公共団体として十分な要件を備える見通しがありますときは、当該区域をもって新たな村を設置することが適当と考えられるのであります。昭和四十年度中に干陸が完了する予定の八郎潟中央干拓地のように面積百五十八平方キロメートルに及び、将来その区域において新しい形式の営農を行なおうとする地域のごときは、まさにその適例と考えられるのであります。このような事態に対処するために、新村設置の手続き並びに当該新村の組織及び運営に関し経過的な地方自治法等の特例を定める必要があるのであります。これが、この法律案を提案する理由であります。
 次に、この法律案の内容の概要を申し上げます。
 第一は、新村設置の処分は、内閣が関係普通地方公共団体の意見を聞いて行なうことができるものとしたことであります。
 第二は、新村には設置当時において共同社会が形成されていないことも考えられますので、設置選挙を自治大臣の指定する日以後において行なうものとしたことであります。
 第三は、新村の議会の議員及び長が選挙される時までの間における新村の組織及び運営について、次のような特例を定めるものとしたことであります。その一は、村長の職務を執行すべき者として、職務執行者を、都道府県知事が都道府県の吏員のうちから、都道府県の議会の同意を得て定めるものとしたことであります。その二は、議会の議決事件とされていることを執行するときには、すべて都道府県知事の承認を要することとし、特に住民の権利義務上重要なものについては、さらに都道府県の議会の同意を要するものとしたことであります。その三は、行政委員会等の事務は、原則として、都道府県の行政委員会等が管理し、または執行するものとしたことであります。第四は、新村の設置選挙後も、なお当分の間、新たに移住してくる者も多いと考えられますので、住民の意思をよりよく反映させるため、一定期間に限り、議会の議員及び長並びに行政委員会の委員等の任期を短縮するものとしたことであります。
 以上、提案の理由並びに内容の概要を御説明申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。

発言情報

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発言者: 早川崇

speaker_id: 21219

日付: 1964-03-17

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会