鹿島守之助の発言 (予算委員会)
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○鹿島守之助君 次に、国連憲章にある旧敵国条項の削除について申し述べます。
国連憲章の改正に際して忘れてはならないことは、いわゆる旧敵国条項削除の問題であります。すなわち憲章第五十三条と第百七条とは相関連するもので、結局、地域的取りきめまたは地域的機関による強制行動は、いかなるものでも、安全保障理事会の許可を必要とするという原則に対して、重大なる例外を認めたものであります。一、旧敵国に対する行動で、責任ある政府が第二次大戦の結果としてとったか、または許可した行動。二、旧敵国における侵略政策再現に備える地域的取りきめによる行動。この二つの例外、特に後者によって、一九五〇年二月十四日の中ソ友好同盟相互援助条約は、合法的であり、この同盟条約が、日本国を仮想敵国として明記していても、その合法性を失わないと解釈され得るのであります。よって、わが国としては、国連の目的及び原則を受諾し、憲章から生ずる義務を受諾して国連に加入した以上、この第五十三条及び第百七条の適用の排除を求めるのみならず、進んでこの両条の廃棄を提議すべきものと思われます。もともとこれらの条項は、過渡的規定にほかならないのでありますから、今日これが廃棄を主張するのは、当然過ぎるほど当然と存じます。本問題については、一昨年八月十一日の衆議院本会議において、民社党の佐々木良作氏は、「わが国にとって、きわめて不愉快な存在である中ソ友好同盟条約の法的根拠となっている同条項の削除要求は、全国民の期待と希望に沿うものと信ずる」と申しておるのでありますので、この問題は、さきにも申し述べました日本が安保理事会に常任理事国の議席を要求する問題とともに、超党派的に、いな全国民の熱烈なる支持を得るものと確信するものであります。総理または外務大臣の御所見を伺いたいと存じます。