戸叶里子の発言 (外務委員会)
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○戸叶委員 ただいま議題になりました国連憲章の改正につきまして、二、三点質問をしたいと思います。
この間の二月十六日の本会議で、国連憲章改正についての質疑の際にわが党の西村委員によって指摘されました、憲章第五十三条、第百七条のいわゆる旧敵国条項の削除につきまして政府は積極的に提案すべきだとの質問に対して、外務大臣のお答えは次のとおりでございました。それは、「この改正は望ましいものである」「しかし、わが国のごとく、平和愛好国として国連に加盟いたしました国にとっては、この条項は適用されないものと解釈しておりますので、あわせて御参考までに申し上げておきます。」と述べておられます。
そこで、お尋ねいたしますが、平和愛好国として国連に加盟した国にとってこの条項は適用されないと解釈するという、そういうふうにお答えになりましたのでございますけれども、その憲章上の法的根拠はどこにございますでしょうか。この点を伺いたいと思います。