高橋等の発言 (外務委員会)

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○高橋(等)国務大臣 ただいまお述べになりましたように、今朝未明まで法的地位について両国外相聞で政治折衝をいたしました。その結果、ただいま申し上げますような点が法的地位の範囲につきまして合意に達しました。
 この大韓民国の国民の永住権の許可は、第一は、終戦以前から引き続き日本国に在住する者であること、第二は、その終戦以前から引き続き日本国に在住する者の直系卑属で終戦以後協定発効の五年以内に日本国で出生をいたしまして引き続いて在留をいたしておる者、それから、ただいま申し上げました人々の子であって協定発効の五年より後に日本国で出生をいたしまして引き続いて在留する者、以上の者に永住申請がありますればこれを許可する、こういうことに合意が成立をいたしました。ただいま申し上げましたところによりまして永住されました者の直系卑属であって、すなわち孫とかいうような者でありますが、直系卑属であって日本国で出生した者の在留につきましては、本協定の効力が発生後二十五年を経過するまでにあらためて協議をいたすことにいたしました。この協議にあたりましては、この協定の基礎となっております精神及び目的を尊重するものとするということでございます。
 次に、強制退去の措置を受けました者の引き取りにつきましては、大韓民国政府は日本国政府の要請に応じて協力をいたすことに合意が成立いたしております。

発言情報

speech_id: 104803968X01019650327_003

発言者: 高橋等

speaker_id: 20471

日付: 1965-03-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会