外務委員会

1965-03-27 衆議院 全600発言

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会議録情報#0
昭和四十年三月二十七日(土曜日)
   午前十時四十九分開議
 出席委員
   委員長 安藤  覺君
   理事 椎熊 三郎君 理事 高瀬  傳君
   理事 野田 武夫君 理事 福田 篤泰君
   理事 毛利 松平君 理事 戸叶 里子君
   理事 帆足  計君 理事 穗積 七郎君
      菊池 義郎君    鯨岡 兵輔君
      佐伯 宗義君    園田  直君
      濱野 清吾君    福井  勇君
      増田甲子七君    森下 國雄君
      大出  俊君    勝間田清一君
      黒田 寿男君    小林  進君
      河野  密君    中村 重光君
      楢崎弥之助君    野原  覺君
      長谷川正三君    松井  誠君
      松本 七郎君    永末 英一君
      川上 貫一君
 出席国務大臣
        法 務 大 臣 高橋  等君
        外 務 大 臣 椎名悦三郎君
        大 蔵 大 臣 田中 角榮君
        農 林 大 臣 赤城 宗徳君
        国 務 大 臣 小泉 純也君
 出席政府委員
        防衛庁参事官  麻生  茂君
        検    事
        (民事局長)  新谷 正夫君
        法務事務官
        (入国管理局
        長)      八木 正男君
        外務政務次官  永田 亮一君
        外務事務官
        (アジア局長) 後宮 虎郎君
        外務事務官
        (アメリカ局
        長)      安川  壯君
        外務事務官
        (経済局長)  中山 賀博君
        外務事務官
        (条約局長)  藤崎 萬里君
        大蔵事務官
        (関税局長)  佐々木庸一君
        大蔵事務官
        (理財局長)  佐竹  浩君
        水産庁長官   松岡  亮君
        水産庁次長   和田 正明君
        通商産業事務官
        (通商局次長) 今村のぼる君
 委員外の出席者
        防衛庁書記官
        (防衛局第一課
        長)      有吉 久雄君
        外務事務官
        (大臣官房外務
        参事官)    西堀 正弘君
        専  門  員 豊田  薫君
    —————————————
三月二十七日
 委員小松幹君及び西村関一君辞任につき、その
 補欠として長谷川正三君及び大出俊君が議長の
 指名で委員に選任された。
同日
 委員大出俊君、河野密君及び長谷川正三君辞任
 につき、その補欠として松井誠君、楢崎弥之助
 君及び中村重光君が議長の指名で委員に選任さ
 れた。
同日
 委員中村重光君辞任につき、その補欠として野
 原覺君が議長の指名で委員に選任された。
同日
 委員野原覺君辞任につき、その補欠として小林
 進君が議長の指名で委員に選任された。
同日
 委員小林進君、楢崎弥之助君及び松井誠君辞任
 につき、その補欠として小松幹君、河野密君及
 び西村関一君が議長の指名で委員に選任された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 国際情勢に関する件(日韓問題)
     ————◇—————
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安藤覺#1
○安藤委員長 これより会議を開きます。
 国際情勢に関する件について調査を進めます。
 質疑の通告がありますので、これを許します。
 長谷川正三君。
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長谷川正三#2
○長谷川(正)委員 今朝の新聞、テレビ等の報ずるところによりますと、政府が妥結を目ざして鋭意進めておられます日韓会談において、特に在日韓国人の法的地位について昨夜も徹宵折衝が続けられたというふうに伝えられております。私、先般この問題につきまして法務委員会でも一応御質問を申し上げましたけれども、いよいよこの全く煮詰まったと見られる段階に立ちまして、これから特に法的地位問題を中心に質問申し上げたいと思います。この問題は、在日朝鮮人の方々はもとより、日朝の友好親善を願う日本国民といたしましてもきわめて重大な関心を持って注視し、また非常な憂慮を持っておるところでありますので、この重要な段階において開かれておるこの外務委員会におきまして、率直に明快にひとつ真実を御解明いただきたいと思う次第であります。
 まず、この法的地位問題につきましては、折衝がいろいろと報道される中で、永住権の問題、これがやはり非常な争点と申しますか、なかなか話し合いのつかないところのように伺っておるのでありますが、いま一番煮詰まった段階において、あるいはすでに合意に達したのかどうか、この点につきまして、どのようになっているか、まず第一に明らかにしていただきたいと思います。
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高橋等#3
○高橋(等)国務大臣 ただいまお述べになりましたように、今朝未明まで法的地位について両国外相聞で政治折衝をいたしました。その結果、ただいま申し上げますような点が法的地位の範囲につきまして合意に達しました。
 この大韓民国の国民の永住権の許可は、第一は、終戦以前から引き続き日本国に在住する者であること、第二は、その終戦以前から引き続き日本国に在住する者の直系卑属で終戦以後協定発効の五年以内に日本国で出生をいたしまして引き続いて在留をいたしておる者、それから、ただいま申し上げました人々の子であって協定発効の五年より後に日本国で出生をいたしまして引き続いて在留する者、以上の者に永住申請がありますればこれを許可する、こういうことに合意が成立をいたしました。ただいま申し上げましたところによりまして永住されました者の直系卑属であって、すなわち孫とかいうような者でありますが、直系卑属であって日本国で出生した者の在留につきましては、本協定の効力が発生後二十五年を経過するまでにあらためて協議をいたすことにいたしました。この協議にあたりましては、この協定の基礎となっております精神及び目的を尊重するものとするということでございます。
 次に、強制退去の措置を受けました者の引き取りにつきましては、大韓民国政府は日本国政府の要請に応じて協力をいたすことに合意が成立いたしております。
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長谷川正三#4
○長谷川(正)委員 ただいま伺いますと、この問題について一応合意が成立した。念のために確かめますが、直系卑属で協定後五年以内に生まれた者、もちろん第一は終戦までに日本に在住した者、それから五年以内に生まれた者、それからその後直系卑属で日本で生まれた者については発効後二十五年を経過するまでの間にさらに協定を結ぶ、大体こういうことでございますね。
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高橋等#5
○高橋(等)国務大臣 ただいまのお話、少し違うのでございます。終戦当時から引き続いて日本におりました韓国人及び協定発効後五年間に生まれました韓国人及び協定発効後生まれましたこれらの者の子供につきまして永住権を与える、こういうことでございます。なお、その者が引き続き日本に居住をいたすということ、これは申すまでもございません。
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長谷川正三#6
○長谷川(正)委員 それから、二十五年を経過するまでに協議する際に、基礎となった精神と目的ということばがございましたが、その精神と目的というのをひとつ明らかにしていただきたいと思います。
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高橋等#7
○高橋(等)国務大臣 これは、お互いに安住し得るような精神によってこの協定が結ばれておるのでございまして、そうした精神、目的に従って、二十五年の間に、それらの人以外の、結局それらの人の子供ということになるかと思いますが、直系卑属についてもう一度相談をしよう、こういうことでございます。
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長谷川正三#8
○長谷川(正)委員 安住し得るようにというのがその精神である、こういうお話でありますと、ここでは一応先ほどの五年という一つの時限を区切っておりますけれども、その後二十五年の間に協議するということの中で、さらに子々孫々まで日本に在住を認めるというようなことが、何かはっきりは出せないけれども、そういうことで含みとして了解がついているというようにも受け取れますし、その反対に、そういうことは考えていないんだという、そのために五年ということを一応区切って考えておるんだとも考えられますが、この辺がちょっとあいまいでありまして、その受け取り方によっては非常な差が出てくると思うのでありますが、そこのところをもう少し明快にお願いしたいと思います。
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高橋等#9
○高橋(等)国務大臣 結局、二十五年先になりました場合に、それらの人の子供の年齢というものはまだ成年には達していない時点だろうと思います。そうしたときまでに、あらためてそれらの人の身分を確定しよう、こういうことでございまして、たとえば、いま五年の期間内に日本の国籍を取った人が子供を生みます。それがずっと終生永住権を持つわけでございます。相当長期にわたっての永住権があるわけでございます。それ以上の問題につきましては、そのときの情勢その他いろいろな変化もあることと思いますので、精神は、いま申し上げましたような精神であらためて相談しよう、こういうことでございますので、別に他意はあるわけではございません。
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長谷川正三#10
○長谷川(正)委員 いまの御答弁、ちょっと誤りがあったのじゃないかと思いますが、日本の国籍を取得してということばがありましたが、そうではないでしょう。永住権を取得してという意味でしよう。
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高橋等#11
○高橋(等)国務大臣 おっしゃるとおりでございます。
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長谷川正三#12
○長谷川(正)委員 そうすると、やはりいま五年を区切って永住権を得た方のその子供については、成年に達するまでは一応ともかく、それから先についてはその間に協定をするということでございますが、やはりその精神に立ってそこで協定する、こういうようにおっしゃったと思うのですが、そういうことでありますと、これはどうもずるずると子々孫々までということになるようなニュアンスもあるのでございますが、何かその辺があいまいで、一応ここを切り抜けるための表現、こういったようなあいまいさを残しておると思います。いまの御答弁でも、まあことばどおり受け取ると、これはどうやらずっと引き続いてさらにまた延長されて、子々孫々ということになりそうだとも受け取れるのですが、それをまたはっきり書かないというところに、国際情勢の変化ということもおっしゃっておりますけれども、反面、日本の主張としては、従来の主張から見まして、ここで実際は切るという腹をお持ちになっているともとれるのですが、ここのところをもう一つ明確にお願いいたします。
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高橋等#13
○高橋(等)国務大臣 どうも少し話が混線しておるようでございますが、成年に達するまでというのではないのでございます。協定発効後五年の間はやはり韓国の国籍を持ち日本の永住権を持った人の子供につきましては、終生永住権を認めておるわけでございます。二十年じゃないのでございます。そういうわけで、非常に長い先までの永住権を認めておるのでございます。それらの人の子供につきましてどうするかということは、非常に長い将来にわたることでございますので、ただいま申し上げましたような措置でいきたい、こういうわけでございます。
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長谷川正三#14
○長谷川(正)委員 私も誤解をしていたのじゃなくて正しく理解をしていますが、成年に達するまでというのは、大臣がおっしゃる孫の場合を申し上げているのです。孫の代になった場合は、大体二十五年というものを区切ってもまだ成年には達してないだろう。ただ、これは個々の実例によってはどうなるか、達する者もあるのじゃないかと思いますが、これは計算してみないとわかりませんが、その者が成年に達するということで一応区切って、少なくとも成年に達するかその前に永住権を失なう、こういうことがやはりこの中に隠されておるようにも思いますが、その点はいかがですか。
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高橋等#15
○高橋(等)国務大臣 これは両国の交渉にこれからよることでございます。この二十五年の間に両国が交渉してきめることでございます。そのときには、いま申し上げました安住をさせるという精神にのっとって話を進めていきたい、こういうことを考えておるわけでございます。いろいろな事情の変化もその間には起こるでございましょうが、そう長い間の約束はこの際差し控えたほうがよろしいというので、その子々孫々というところまではいかないで、そのときにもう一度相談をしよう、こういう約束をしておるわけでございます。
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長谷川正三#16
○長谷川(正)委員 それでは、この問題についてこれ以上言っても押し問答になりますから、一応こういう表現で合意に達したということでありましょうが、念のために伺っておきますが、韓国側のこの問題に対する一貫した主張はどういうところにあったか、日本側の一貫した主張はどういうところにあったか、その点をひとつ明確にお聞きしたいと思います。
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高橋等#17
○高橋(等)国務大臣 この交渉の相手は外務大臣が外相会談で相互にやりましたので、私が交渉のいろいろなことにつきましてここで申し上げても実は実感がわかぬかと思うのでありますが、韓国側はやはり子々孫々までの永住ということを希望いたしたことは、これは居留民団その他の要望もありまして、そうした要望があったことは事実でございます。
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長谷川正三#18
○長谷川(正)委員 いま片面だけの御答弁だったのですが、日本側の一貫した態度、その点についても明確にお願いします。
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高橋等#19
○高橋(等)国務大臣 日本側としては、あまり長い約束というものは、国際情勢も変わることであろうし、あまり長いことは困るというので、いま申しましたようなところで話をつけたわけでございます。
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長谷川正三#20
○長谷川(正)委員 国際情勢の変化というところで何かぼかしておるようですが、端的に言いますと、日本側としては子々孫々という考えはない、協定発効後五年以内に生まれた子供、並びにその次の子供について成年に達するまでには決着をつけて一般外国人並みの扱いにしたい、こういうことが日本側としては一貫した態度である、こういうふうに御了解申し上げてよろしいのでありますか。
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高橋等#21
○高橋(等)国務大臣 ちょっともう一度お願いいたします。
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長谷川正三#22
○長谷川(正)委員 もう一度申し上げます。
 日本側としては、この表現がこういうふうになったということの精神は、つまり、直系卑属の孫の代については、成人に達するまでの間に、つまり二十五年の間にさらに相談をしてきめるけれども、その精神としては、子々孫々ということではないので、その時期が来れば一般外国人並みに扱う、あるいはそこで日本の国籍を取得して日本人となるか、あるいは本国にお帰りになるか、あるいは一般外国人として滞留するということになるか、そういうふうにきちっと区切りをつけたい、これが日本政府の態度である。こういうふうに解釈をしてよろしいかと聞いたのであります。
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高橋等#23
○高橋(等)国務大臣 ただいま申しましたように、そこでピリオドを打って一般外国人と同じような扱いをするとかどうとかいうことはいま考えておらない。むしろ、この協定にありますように、その精神は、安住ができるようなところで二十五年の間に話を進めようというのでございますから、日本側はそれでぴしっと区切りをつけてしまうという考えではなく、もちろんそうした文句が入るはずはないのであります。さよう御了承願いたいのであります。
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長谷川正三#24
○長谷川(正)委員 この問題については、日韓会談全体、李ラインの問題その他、そういう問題も関連があると思いますが、特にこの永住権の問題については、在日朝鮮人の方としては非常な関心があるので、これをあいまいにしておくことは将来に非常に禍根を残すのではないかという感じがします。ことに、ここ一両日、一昨日あたりからいわゆる大韓民国の国籍を持つ居留民団の方々もこれに対して非常な関心を示し、東京都内でも流血の惨が起こったり、あるいは日本の警察官との衝突問題が走こったりというような事態まで引き起こしておるわけでありまして、この点については、どうもいまの御答弁だと、そういう空気を何かそらすような表現をしていながら、しかし、また反面、時期が来ればきちっとピリオドを打つのだという考えもその中に入っているような、そういう何となく煙幕を張ったような表現で、外交交渉というものはそういうものだと言えばそれまででありましょうけれども、どうもその辺がはっきりいたしませんので、再度ひとつこのところを、ごまかさずと申しますか、国民がはっきり理解できるように、明快にしていただきたいと思います。
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高橋等#25
○高橋(等)国務大臣 ただいまも申し上げましたように、合意に適しておりまする内容は、二十五年間にもう一度その地位の取り扱いについて両国で相談をしよう、この協議にあたってはこのたびの協定の基礎となっている精神及び目的を尊重するものとする、そういうことをはっきりと書きあらわしておるのでございます。この精神は、安住ができるような方法でやっていこう、こういうわけでございますので、その点をそういう意味で御了承願っておけばいいと思います。
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長谷川正三#26
○長谷川(正)委員 いまの再度の御答弁によりますと、一応こういう表現でこういう区切り方をしておくけれども、言うならば、さらに延長するか、子々孫々までの永住を認めるというようなニュアンスが感ぜられるわけです。率直にそういうふうに受け取ってよろしいのですか。
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高橋等#27
○高橋(等)国務大臣 精神はただいま私の申し上げましたようなことでこのたび話し合いが済んでおります。あとは、そのときの両国の交渉によってきまることでございます。ここで、先のことをどう考えておるとかこうであるとかいうことを申し上げる段階ではないと考えております。
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長谷川正三#28
○長谷川(正)委員 それでは、問題をちょっと変えまして、いまの永住権の付与の問題につきまして、その基礎的な資料となる点をお聞きするわけですが、一応今日在日朝鮮人の方の数は約六十万というように通称言われておりますが、正確なところどういうふうにおつかみになっているか、それから、今回のこの協定によって永住権を与えられる範囲、それによる人員の想定はどのようにお考えになっているか、その点をお尋ねします。
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高橋等#29
○高橋(等)国務大臣 在日朝鮮人の数につきましては、正確なものを把握いたしかねるのでございます。と申しますのは、密入国その他の者が相当ありまして、とにかく法務省としましても登録しておりませんものですから、はっきり数をつかめない。しかし、大体におきまして六十万から七十万程度の人がおるのではないか、こういうように考えておるわけでございます。それから、韓国籍を持っておる者が何人おるか。これは、これから協定発効五年までの間に韓国籍の取得をいたした人によってきまるわけでございます。そういうことでわれわれは考えておるのでございます。
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