山本正淑の発言 (社会労働委員会)
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○山本(正)政府委員 福祉年金との併給の問題につきましても、従来、当委員会におきまして御意見を承っておるのでございますが、実はこの問題につきましては、国民年金の給付制限年金が二十五年の場合に二万四千円、こういう現状でございまして、国民年金の被保険者といいますか、国民年金法の中におきましては、拠出年金と福祉年金というものの併給を考えることは非常に論理的にむずかしい問題がございまして、そういったバランスもありまして、他の公的年金との併給限度額は一般に二万四千円ということになっておるのでございますが、この問題につきましては、従来は、厚生年金なり船員保険というものの給付が非常に低額でありましたために該当者もあったわけでございますが、今回の厚生年金法の改正によりまして、最低保障額を年額六万円、こういうことにいたしました。したがいまして、遺族年金が中心といたしましても、すべて六万円以下の年金はない、こういう結果に相なるわけでありまして、その意味におきまして、実質的にはこの最低保障を引き上げるということによりまして一つの解決方法を考えたわけでございます。理論的に考えますれば、やはり各年金制度を通じまして最低保障というものを考えていく、そうして併給というものはむしろ考える必要がないようにするのが筋ではないかと考えるのでございまして、国民年金の改正が実現いたしますれば、恩給関係の低額のものとの併給というものの限度額があまり変わらなければ残るということになるわけでございます。そういった問題から、あるいは各年金制度を通じて最低保障額というものの合理的な線を引いて、併給という問題をも考えないという行き方も一つあるかと存ずるのでございます。ただ現実に併給制度があるわけでございまして、これは先ほど申しましたように、国民年金の拠出年金につきまして二万四千円という一つの給付額があるということとの関連もございますので、次の機会に国民年金の拠出年金を中心として大改正をいたします際には、その限度額の引き上げ、あるいはその併給というものをどういうように考えるかということにつきましても、根本的に考えてまいりたいと存ずるのであります。
それから御指摘の公務扶助料との併給につきましては、御承知のように、公務扶助料の引き上げが本年の十月から七十歳以上の人につきましては一〇〇%実現するわけでございまして、公務によりまして死亡したむすこさんのおかあさん、おとうさんといった御老体の方につきましては、やはり感情的に一つの問題がありまして、そうして従来福祉年金をもらっておったのが、公務扶助料が上がったためにもらえなくなるという人たちについては、これはやはり従来どおりもらえるようにしたほうが適当ではないかということで、この公務扶助料との併給限度額を引き上げたのでございますが、一般的には、併給制限についてはさらに御指摘の点も十分考えまして、拠出年金の次の改正のときに根本的に検討いたしたいと存じておる次第であります。