伊藤よし子の発言 (社会労働委員会)
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○伊藤(よ)委員 すでに先輩各委員から、あらゆる角度から御質問がございまましたので、重複を避けまして一、二の点だけを御質問したいと思います。
第一は、今回の改正によりますと、受給権者の扶養義務者の所得が、従来六十五万四千円から七十一万六千円に緩和することになっております。この点は、前よりは一歩遊んだわけですからけっこうだと思うのですけれども、私はこういうことを非常に痛感するのです。いま一般の家庭では、先日も大学の教授のお話でございましたけれども、百万くらい、あるいはそれ以上の家庭におきましても、子供が大学などに行っておりますとたいへん家計が苦しくて、なかなか老人まで小づかいも渡らないというのが現状でございます。少なくとも、その老人身体に所得がない場合にはこの福祉年金が渡るように、今後ぜひこれは改正をしていっていただきたいと私は思うのでございます。所得に全然制限なしということはできないでございましょうが、現状におきまして、せめて百万ぐらいの所得までには、その家庭で老人自体に所得がない場合には、何とか老齢年金が渡るようにしていただきたいと思います。それについて、いまできなくても将来、大臣はどのようにお考えになっておりますか。