滝井義高の発言 (社会労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○滝井委員 国民年金法等の一部を改正する法律案について、先日御質問をいたしました残余の部分について御質問さしていただきたいと思います。その前に、この前お願いいたしておきました、今回保険料の徴収が六対四から五対五に変化した、その理論的な根拠についての説明をいただきたいということでございましたが、これはあとでひとつ説明をしていただきたいと思います。
 きょうは、まず第一に、この前の続きでお尋ねいたしたいのは、税金と社会保険料との関係についてでございます。現在社会保険料というものは、所得から社会保険料の控除として差し引かれているわけでございます。私はそれがいいとか悪いとか、きょうは言うつもりはございません。問題は、現在大蔵省のほうで非課税の限度額をきめるにあたって、標準的な生計費というものを五十三万五千六百九十六円というようにきめているわけです。これを基礎にして免税点が五十四万四千二百円であったかと思いますが、正確に言えば五十九円とついておったかと思いますが、きまっているわけです。その場合に、今回厚生年金が改正をされて、千分の三十五が千分の五十八に政府原案はなっておったが、それを修正して千分の五十五にいたしました。同時に、健康保険においては、政府は一応手簿編成の過程では総報酬制というものをとってきた。そうしますと、これらの社会保険の保険料がぐっと一倍半なり二倍程度に上がったということは、いわば国民生活の面から考えると、税というものを中心にして標準的な生計費なり免税点というものを割り出してきておるわけです、税というものとの関連で。その場合に、国民健康保険の保険料とか厚生年金の保険料とか健康保険の保険料というようなものは、そういう生計費を考える場合に全然ネグレクトされてしまっておる、考えられていないわけです。御存じのとおり、いままで一万円の保険料を払っておった人が、総報酬制をとることによって一万六千幾らになる。今度年金をぐっと上げることによって、さらにその一万六千円にプラスアルファがついて増加をしていく、こういう形になるわけですね。したがって、この保険料というものは、いわば強制加入における強制保険料なんですから、性格は税と全く同じなんですね。そうすると、こういうものについて、一体、税と同じ立場で大蔵省とものを言いあるいは主張して、標準生計費なり免税点を出すときに考えたことがあるかどうかということです。これは、今後われわれが総合的な観点からものを考える場合には当然考えなければならぬ。ところが、厚生省の行政施策を見ると、先日私は非常にマクロな形で中期経済計画の中における年金と医療の問題を出してみたけれども、これもさっぱり地歩を確立していないですね。そこで、きょうは、ちょっとミクロのものを見てみたわけです。一体、ミクロにおける生計費、免税点と、税はその中に位置を占めているけれども、保険料というものは位置を占めていないのじゃないか。これを位置を占めさせる必要がある。それについて一体どう考えておるのか。そのことは厚生省が考えるばかりでなくて、船後さんのほうの主計局も、やはり予算編成をするときには、当然それを頭に入れてもらわなければならぬわけですよ。そういうことが一体考えられて予算その他が組まれておるのかどうか。

発言情報

speech_id: 104804410X03119650513_029

発言者: 滝井義高

speaker_id: 12638

日付: 1965-05-13

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会