滝井義高の発言 (商工委員会)

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○滝井委員 それなら、これはおよそは労働省が把握しておると思いますから、労働省が来てからお尋ねをさしていただきます。
 そうしますと、この三条の四項をごらんになると、「現に共済契約者である小規模企業者は、新たな共済契約を締結することができない。」というのは、この条項の意味は、これは法律が成立した後に二重にダブることができないという意味ですか。

発言情報

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発言者: 滝井義高

speaker_id: 12638

日付: 1965-04-21

院: 衆議院

会議名: 商工委員会