滝井義高の発言 (商工委員会)

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○滝井委員 この七条二項の一号「共済契約者が通商産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠ったとき。」には解除することになるのですね。一体この省令で何カ月分以上を納めなかったときには解除されることになるのですか。

発言情報

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発言者: 滝井義高

speaker_id: 12638

日付: 1965-04-21

院: 衆議院

会議名: 商工委員会