滝井義高の発言 (商工委員会)
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○滝井委員 いまのが答弁ですか。支払い困難、そういう抽象的なことでは、中小企業者が金を払わぬというときには——わざわざこういう共済事業団に入るわけですからね、契約するわけですから、そのときに、これは自分の掛け金がいわば利子がたいしてつかぬで返ってくることになるわけです。だから支払いが困難になったときというが、故意に払わぬということはない。支払い困難というのは何かそこに基準がないと困るわけです。一方的に事業団のほうが、これはおまえは支払い困難ではないという認定をされたらどうにもならぬことになるのですね。だからその点については、解約されるというのは非常に不名誉なことなんだから、災害その他やむを得ざる事情、こう書くからには、何か災害に匹敵するものがそこに出てこなければいかぬわけです。だから、災害に匹敵する場合とはどういう場合かという条件が出てきておらぬと、災害というものを例示しておるからには、その他やむを得ざる場合ということをおよそもう二つ三つくらいはいってもらわぬと、ものさしにならぬわけです。