桧垣徳太郎の発言 (農林水産委員会)
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○桧垣政府委員 改正法案の第三条におきまして、従来「酪農を振興することが必要と認められる一定の区域」というところを「相当と認められる一定の区域」というように変えましたことは、これは農業の発達をはかるため酪農を振興することが必要であると同時に、そのことが妥当であり、客観的に酪農の振興ということが可能でもあるという、より広範な意味を持たせるために、「必要と認められる」というのを「相当と認められる」というように改めたのでありまして、特に特別の理由もありませんが、単なる必要性のほかに、妥当性、可能性、そういうものが客観的に認められるという意味で、集約酪農地域の指定の条件として完全な表現をとりたいという意味で書いただけのことであります。
それから、第二点の御質問は、従来から集約酪農地域ということばは現行法にもあるわけでございますが、そこでの酪農の振興計画は、単に酪農振興計画と呼んでおったのでありますけれども、現行法では、酪農の振興計画の計画というのは、集約酪農地域と経営改善市町村のみでございまして、都道府県なりあるいは国にも何らの計画の規定がなかったわけでありますが、都道府県の酪農近代化計画というものを樹立する制度を今回定めることにいたしたいと考えております関係上、県の立てます酪農振興の計画に二つのものが出てまいりますので、府県の全般をおおいます酪農振興計画というものは、都道府県の酪農近代化計画という名称にいたし、集約酪農地域の酪農振興計画は集約酪農振興計画という、集約という文字を加えまして、計画の区別性をはっきりさせたいという意味で、加えただけのことでございます。