松浦定義の発言 (農林水産委員会)

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○松浦(定)委員 それでは次にお尋ねいたしますが、第六条二、項でありますが、この指定の解除についての問題であります。「第三条第二項の酪農振興計画を達成することができないと認められるときは、都道府県知事の意見を聞き、集約酪農地域の指定を解除することができる。」こういうことに現行法ではなっておるわけでありますが、新法では「その区域における酪農の振興を図るための方法として著しく不適当となるに至ったと認められるときは、」云々となっている。この著しく不適当という字句は、法文の上でも非常に誤解されるし、判定に苦しむといったような字句ではなかろうかと思うのですが、この内容について御説明を願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 104805007X03019650423_012

発言者: 松浦定義

speaker_id: 4227

日付: 1965-04-23

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会