松浦定義の発言 (農林水産委員会)

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○松浦(定)委員 どうもいまの説明を聞いておりますと、法律上の整理のためにこういう字句を使った、こういうお話になりますけれども、この法文を酪農民側から見ると、著しく不適当になった場合ということになりますと、何だか酪農民の責任でそういうことになった、そういう場合に解除するのだ、こういうふうな受け取り方をする危険性が私は最も強いと思うのです。もしいまのお話のように、そういう原料乳地帯が市乳地帯に変わっていったとか、いろいろ内容が変わっていった場合においては、これは何も酪農民、生産者側の責任ではないと私は思います。いわゆる集約酪農地域については、条文の示すところによって、それぞれ指導し、あるいはまたそれぞれ協力をしておるわけでありますから、したがって、いま御指摘のように、そういうふうに変わっていった場合には、指導なりあるいはまたその他の面においての責任を果たす面が十分でないために、そういう変わり方をする、そういうときにはその指定の解除もできるのだ、こういうようなことであると私は思うのです。そういう場合なら、何も指導者側といいますか、施行者側といいますか、そういう当局のほうから、相手方に誤解を招くような、不適当になった場合においてといったような、そういうきつい字句をこの際使わなければならぬものかどうか、こういう点があるのですが、これはどうしても法文上非常に誤解をされやすいし、相手方に責任を負わすような、それに懲罰か何か加えるような、そういう字句をどうしても使わなければならぬのか、あるいは他の保護条件の中にもこういうものが随所にあるのかどうか、こういう点をひとつお聞きしたいと思います。

発言情報

speech_id: 104805007X03019650423_014

発言者: 松浦定義

speaker_id: 4227

日付: 1965-04-23

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会