桧垣徳太郎の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○桧垣政府委員 お話しのように、現行の土地改良法によりましても、草地の造成改良事業は土地改良法上の農用地造成事業に含まれるものでございますから、施行は可能でございます。ただし、その現行法で行ない得ます草地改良事業というものは、これはいわゆる土地改良法の三条資格者が十五名以上共同で申請をいたした場合に行なえる。いわゆる個人の使用収益に属する土地において草地の造成改良をいたす場合に限られるわけでございます。ところが、現在の日本の草地開発の可能性のあります土地資源というものは、多くは公有地等であり、また大規模に開発をいたしましたあとでは、共同的な利用によってその草地としての利用を進めることが必要であるという条件を考えますと、現行土地改良法の草地改良事業では多くを期待することはできないわけでございます。事実今日まで都道府県営までの草地改良事業の実績を見ましても、大規模なものにつきましては、多くのものが公有地等の上で行なわれておるのでございます。でございますので、今回の改正は、わが国の草地資源として相当大きな面積として残っております地方公共団体、農協、農協連合会等の使用収益にかかる土地についての都道府県営、国営草地改良事業の根拠規定を設けたいということでございまして、私どもとしては、このことによって大規模な草地の開発は制度的に相当進めることが可能になるというふうに期待をいたしておるのでございます。