吉田重延の発言 (本会議)
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○吉田重延君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
初めに、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借り入れまたは外貨債の発行の円滑化に資するため、主として次の四点について改正を行なうことといたしております。
すなわち、まず第一に、従来、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借り入れ及び外貨債についての政府保証の限度額は、保証を受ける各法人ごとに定められておりましたが、これを予算をもって定める総額の範囲内で一括して定めることができることといたしております。
第二に、国際復興開発銀行へ引き渡すための債券の発行及び外国の銀行、信託会社等への事務委託に関する規定を設けることといたしております。
第三に、国際復興開発銀行から外貨資金の借り入れをしている法人の財産について、特定の者が優先弁債を受ける権利を有することとされているときは、国際復興開発銀行はそれと同一順位の優先権を有することといたしております。
第四に、引き渡し債券及び外貨債の利子及び償還差益については、原則として非課税といたしております。
この法律案につきましては、審査の後、去る十九日、質疑を終了いたしましたが、日本社会党を代表して武藤山治君が討論を行ない、不特定外資の導入は、一歩誤れば、財政法律主義を避けて、財政行政主義を強くするおそれのあること及び国会の審議権が縮小されること等の理由をあげて、本案に対し反対の意見を表明いたされました。
次いで、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決となりました。
次に、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、最近における酒類の取引の状況等に顧み、主として次の三点について改正を行なうことといたしております。
すなわち、まず第一点は、御承知のとおり、酒類業組合等は、原価の引き下げ等組合員の経営の合理化を遂行するため、特に必要がある場合には、酒類の原材料の購入または酒類の品質等について、いわゆる合理化カルテルとしての規制を行なうことができることとなっておりますが、今回、さらにこれらに加えて、酒類の販売方法についても規制を行なうことができることといたしております。
第二点は、昨年の六月一日より酒類の基準販売価格が事実上廃止いたされましたので、これに即応して、酒類業組合等がその事業として行なうことができるいわゆる不況カルテルの要件についてその表現を改めるとともに、大蔵大臣が協定の認可をするにあたって不況の事態が生じているかどうかを判断する場合には、中央酒類審議会に諮問して定める基準に従わなければならないことといたしております。
第三点は、酒類業組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、農協等の例にならい、固定資産税を課さないこととし、このため、この法律の附則において、地方税法の一部を改正することといたしております。
この法律案につきましては、審査の後、去る十九日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決となりました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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