本会議
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会
会議録情報#0
昭和四十年三月二十三日(火曜日)
—————————————
議事日程 第十九号
昭和四十年三月二十三日
午後二時開議
第一 通商産業省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第二 所得に対する租税に関する二重課税の回
避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ
合衆国との間の条約を修正補足する議定書の
締結について承認を求めるの件(参議院送
付)
第三 所得に対する租税に関する二重課税の回
避及び脱税の防止のための日本国とスウェー
デンとの間の条約を修正補足する議定書の締
結について承認を求めるの件(参議院送付)
第四 所得に対する租税に関する二重課税の回
避及び脱税の防止のための日本国とカナダと
の間の条約の締結について承認を求めるの件
(参議院送付)
第五 所得に対する租税に関する二重課税の回
避のための日本国政府とフランス共和国政府
との間の条約の締結について承認を求めるの
件(参議院送付)
第六 国際復興開発銀行等からの外資の受入に
関する特別措置に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
第七 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 国立養護教諭養成所設置法案(内閣提
出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
畜産物価格審議会委員任命につき国会法第三十
九条但書の規定により議決を求めるの件
土地調整委員会委員任命につき同意を求めるの
件
日程第一 通商産業省設置法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税
の回避及び脱税の防止のための日本国とアメ
リカ合衆国との間の条約を修正補足する議定
書の締結について承認を求めるの件(参議院
送付)
日程第三 所得に対する租税に関する二重課税
の回避及び脱税の防止のための日本国とスウ
ェーデンとの間の条約を修正補足する議定書
の締結について承認を求めるの件(参議院送
付)
日程第四 所得に対する租税に関する二重課税
の回避及び脱税の防止のための日本国とカナ
ダとの間の条約の締結について承認を求める
の件(参議院送付)
日程第五 所得に対する租税に関する二重課税
の回避のための日本国政府とフランス共和国
政府との間の条約の締結について承認を求め
るの件(参議院送付)
日程第六 国際復興開発銀行等からの外資の受
入に関する特別措置に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出)
日程第七 酒税の保全及び酒類業組合等に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 国立養護教諭養成所設置法案(内閣
提出)
農地被買収者等に対する給付金の支給に関する
法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後二時七分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第十九号
昭和四十年三月二十三日
午後二時開議
第一 通商産業省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第二 所得に対する租税に関する二重課税の回
避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ
合衆国との間の条約を修正補足する議定書の
締結について承認を求めるの件(参議院送
付)
第三 所得に対する租税に関する二重課税の回
避及び脱税の防止のための日本国とスウェー
デンとの間の条約を修正補足する議定書の締
結について承認を求めるの件(参議院送付)
第四 所得に対する租税に関する二重課税の回
避及び脱税の防止のための日本国とカナダと
の間の条約の締結について承認を求めるの件
(参議院送付)
第五 所得に対する租税に関する二重課税の回
避のための日本国政府とフランス共和国政府
との間の条約の締結について承認を求めるの
件(参議院送付)
第六 国際復興開発銀行等からの外資の受入に
関する特別措置に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
第七 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 国立養護教諭養成所設置法案(内閣提
出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
畜産物価格審議会委員任命につき国会法第三十
九条但書の規定により議決を求めるの件
土地調整委員会委員任命につき同意を求めるの
件
日程第一 通商産業省設置法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税
の回避及び脱税の防止のための日本国とアメ
リカ合衆国との間の条約を修正補足する議定
書の締結について承認を求めるの件(参議院
送付)
日程第三 所得に対する租税に関する二重課税
の回避及び脱税の防止のための日本国とスウ
ェーデンとの間の条約を修正補足する議定書
の締結について承認を求めるの件(参議院送
付)
日程第四 所得に対する租税に関する二重課税
の回避及び脱税の防止のための日本国とカナ
ダとの間の条約の締結について承認を求める
の件(参議院送付)
日程第五 所得に対する租税に関する二重課税
の回避のための日本国政府とフランス共和国
政府との間の条約の締結について承認を求め
るの件(参議院送付)
日程第六 国際復興開発銀行等からの外資の受
入に関する特別措置に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出)
日程第七 酒税の保全及び酒類業組合等に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 国立養護教諭養成所設置法案(内閣
提出)
農地被買収者等に対する給付金の支給に関する
法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後二時七分開議
船
船
船田中#2
○議長(船田中君) おはかりいたします。
内閣から、畜産物価格審議会委員に参議院議員渡辺勘吉君を任命するため、国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣から、畜産物価格審議会委員に参議院議員渡辺勘吉君を任命するため、国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
船
船
船田中#4
○議長(船田中君) 次に、土地調整委員会委員に江崎千準君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
船
船
船
河
河本敏夫#8
○河本敏夫君 ただいま議題となりました通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
改正の要旨は、現在膨大な規模となっている通商局を二局に分割して、新たに貿易振興局を設置し、同局に経済協力部を移し、輸出振興部を廃止すること、定員を百三十九人増員すること等であります。
本案は、一月二十三日本委員会に付託、二月四日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、三月十九日、質疑を終了、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本案に対し、自民、社会、民社三党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、これまた全会一致の議決を見たのでありますが、その要旨は、政府は、本案実施にあたっては、局の分割により二局で行なうことになる通商行政の一体的、総合的運営、特許等の出願処理の迅速化、実用新案制度の抜本的改善に特段の配慮をすべきであるというものであります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →改正の要旨は、現在膨大な規模となっている通商局を二局に分割して、新たに貿易振興局を設置し、同局に経済協力部を移し、輸出振興部を廃止すること、定員を百三十九人増員すること等であります。
本案は、一月二十三日本委員会に付託、二月四日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、三月十九日、質疑を終了、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本案に対し、自民、社会、民社三党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、これまた全会一致の議決を見たのでありますが、その要旨は、政府は、本案実施にあたっては、局の分割により二局で行なうことになる通商行政の一体的、総合的運営、特許等の出願処理の迅速化、実用新案制度の抜本的改善に特段の配慮をすべきであるというものであります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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船
船
船
船田中#11
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。外務委員長安藤覺君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔安藤覺君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔安藤覺君登壇〕
安
安藤覺#12
○安藤覺君 ただいま議題となりました四案件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、アメリカ及びスウェーデンとの修正補足議定書について申し上げます。
わが国は、アメリカ及びスウェーデンとの間に、二重課税の排除のための租税条約を締結しておりましたが、今回この条約を修正、補足するための交渉が成立し、この二議定書がそれぞれ署名されたのであります。
この二議定書のおもな内容は、アメリカとの議定書においては、配当の源泉課税を相互主義に改めたこと、利子及び著作権、特許権等の使用料に対する税率を引き下げたことであり、スウェーデンとの議定書においては、条約の対象となる租税の中に地方税を加えたこと、著作権、特許権等の使用料、配当、利子等の税率を引き下げたこと等であります。
次に、カナダ及びフランスとの租税条約について申し上げます。
わが国は、カナダ及びフランスとの間に、二重課税排除のための租税条約を締結する交渉を進めておりましたが、交渉が成立し、この二条約がそれぞれ署名されたのであります。
この二条約の内容は、ほぼ同様でありまして、企業の産業上または商業上の利得の課税基準、船舶及び航空機の運用によって取得する利得に対する租税の免除、配当所得等の課税限度、自由職業その他の役務の報酬に対する課税方式、教授、学生、短期旅行者等に対する租税の免除、二重課税の排除方法、租税上の内国民待遇の相互供与等について規定しております。
この四案件は、参議院において承認され、アメリカ、スウェーデン及びカナダとの三案件は三月十七日、フランスとの案件は二月二十六日、それぞれ本委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。
かくて、三月十九日、質疑を終了し、討論を省略して採決を行ないましたところ、本四案件は多数をもって承認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、アメリカ及びスウェーデンとの修正補足議定書について申し上げます。
わが国は、アメリカ及びスウェーデンとの間に、二重課税の排除のための租税条約を締結しておりましたが、今回この条約を修正、補足するための交渉が成立し、この二議定書がそれぞれ署名されたのであります。
この二議定書のおもな内容は、アメリカとの議定書においては、配当の源泉課税を相互主義に改めたこと、利子及び著作権、特許権等の使用料に対する税率を引き下げたことであり、スウェーデンとの議定書においては、条約の対象となる租税の中に地方税を加えたこと、著作権、特許権等の使用料、配当、利子等の税率を引き下げたこと等であります。
次に、カナダ及びフランスとの租税条約について申し上げます。
わが国は、カナダ及びフランスとの間に、二重課税排除のための租税条約を締結する交渉を進めておりましたが、交渉が成立し、この二条約がそれぞれ署名されたのであります。
この二条約の内容は、ほぼ同様でありまして、企業の産業上または商業上の利得の課税基準、船舶及び航空機の運用によって取得する利得に対する租税の免除、配当所得等の課税限度、自由職業その他の役務の報酬に対する課税方式、教授、学生、短期旅行者等に対する租税の免除、二重課税の排除方法、租税上の内国民待遇の相互供与等について規定しております。
この四案件は、参議院において承認され、アメリカ、スウェーデン及びカナダとの三案件は三月十七日、フランスとの案件は二月二十六日、それぞれ本委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。
かくて、三月十九日、質疑を終了し、討論を省略して採決を行ないましたところ、本四案件は多数をもって承認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
船
船
船田中#14
○議長(船田中君) 起立多数。よって、四件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
————◇—————
日程第六 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第六 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
船
船田中#15
○議長(船田中君) 日程第六、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第七、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
この発言だけを見る →船
船田中#16
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長吉田重延君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔吉田重延君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔吉田重延君登壇〕
吉
吉田重延#17
○吉田重延君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
初めに、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借り入れまたは外貨債の発行の円滑化に資するため、主として次の四点について改正を行なうことといたしております。
すなわち、まず第一に、従来、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借り入れ及び外貨債についての政府保証の限度額は、保証を受ける各法人ごとに定められておりましたが、これを予算をもって定める総額の範囲内で一括して定めることができることといたしております。
第二に、国際復興開発銀行へ引き渡すための債券の発行及び外国の銀行、信託会社等への事務委託に関する規定を設けることといたしております。
第三に、国際復興開発銀行から外貨資金の借り入れをしている法人の財産について、特定の者が優先弁債を受ける権利を有することとされているときは、国際復興開発銀行はそれと同一順位の優先権を有することといたしております。
第四に、引き渡し債券及び外貨債の利子及び償還差益については、原則として非課税といたしております。
この法律案につきましては、審査の後、去る十九日、質疑を終了いたしましたが、日本社会党を代表して武藤山治君が討論を行ない、不特定外資の導入は、一歩誤れば、財政法律主義を避けて、財政行政主義を強くするおそれのあること及び国会の審議権が縮小されること等の理由をあげて、本案に対し反対の意見を表明いたされました。
次いで、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決となりました。
次に、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、最近における酒類の取引の状況等に顧み、主として次の三点について改正を行なうことといたしております。
すなわち、まず第一点は、御承知のとおり、酒類業組合等は、原価の引き下げ等組合員の経営の合理化を遂行するため、特に必要がある場合には、酒類の原材料の購入または酒類の品質等について、いわゆる合理化カルテルとしての規制を行なうことができることとなっておりますが、今回、さらにこれらに加えて、酒類の販売方法についても規制を行なうことができることといたしております。
第二点は、昨年の六月一日より酒類の基準販売価格が事実上廃止いたされましたので、これに即応して、酒類業組合等がその事業として行なうことができるいわゆる不況カルテルの要件についてその表現を改めるとともに、大蔵大臣が協定の認可をするにあたって不況の事態が生じているかどうかを判断する場合には、中央酒類審議会に諮問して定める基準に従わなければならないことといたしております。
第三点は、酒類業組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、農協等の例にならい、固定資産税を課さないこととし、このため、この法律の附則において、地方税法の一部を改正することといたしております。
この法律案につきましては、審査の後、去る十九日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決となりました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →初めに、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借り入れまたは外貨債の発行の円滑化に資するため、主として次の四点について改正を行なうことといたしております。
すなわち、まず第一に、従来、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借り入れ及び外貨債についての政府保証の限度額は、保証を受ける各法人ごとに定められておりましたが、これを予算をもって定める総額の範囲内で一括して定めることができることといたしております。
第二に、国際復興開発銀行へ引き渡すための債券の発行及び外国の銀行、信託会社等への事務委託に関する規定を設けることといたしております。
第三に、国際復興開発銀行から外貨資金の借り入れをしている法人の財産について、特定の者が優先弁債を受ける権利を有することとされているときは、国際復興開発銀行はそれと同一順位の優先権を有することといたしております。
第四に、引き渡し債券及び外貨債の利子及び償還差益については、原則として非課税といたしております。
この法律案につきましては、審査の後、去る十九日、質疑を終了いたしましたが、日本社会党を代表して武藤山治君が討論を行ない、不特定外資の導入は、一歩誤れば、財政法律主義を避けて、財政行政主義を強くするおそれのあること及び国会の審議権が縮小されること等の理由をあげて、本案に対し反対の意見を表明いたされました。
次いで、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決となりました。
次に、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、最近における酒類の取引の状況等に顧み、主として次の三点について改正を行なうことといたしております。
すなわち、まず第一点は、御承知のとおり、酒類業組合等は、原価の引き下げ等組合員の経営の合理化を遂行するため、特に必要がある場合には、酒類の原材料の購入または酒類の品質等について、いわゆる合理化カルテルとしての規制を行なうことができることとなっておりますが、今回、さらにこれらに加えて、酒類の販売方法についても規制を行なうことができることといたしております。
第二点は、昨年の六月一日より酒類の基準販売価格が事実上廃止いたされましたので、これに即応して、酒類業組合等がその事業として行なうことができるいわゆる不況カルテルの要件についてその表現を改めるとともに、大蔵大臣が協定の認可をするにあたって不況の事態が生じているかどうかを判断する場合には、中央酒類審議会に諮問して定める基準に従わなければならないことといたしております。
第三点は、酒類業組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、農協等の例にならい、固定資産税を課さないこととし、このため、この法律の附則において、地方税法の一部を改正することといたしております。
この法律案につきましては、審査の後、去る十九日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決となりました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
船
船田中#18
○議長(船田中君) これより採決に入ります。
まず、日程第六につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第六につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
船
船田中#19
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第七につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第七につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
船
船
船
船田中#22
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。文教委員長渡海元三郎君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔渡海元三郎君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔渡海元三郎君登壇〕
渡
渡海元三郎#23
○渡海元三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。
本案の要旨は、養護教員の需給の実情にかんがみ、国立の養護教諭養成所をそれぞれ北海道学芸大学及び岡山大学に付置して、養護教諭の養成を行なおうとするものであります。
本案は、去る二月六日内閣から本院に提出され、同日当委員会に付託となり、二月十日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。以来、慎重に審査いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
かくて、三月十九日、本案に対する質疑を終了し、討論を省略し、直ちに採決に入りましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決されました。
次いで、八木徹雄君外四名から、本案に対し、本養成所の増設をすみやかに実現するよう努力するとともに、養護教諭が保健の教科を担当する場合は労働過重にならないよう配慮すべきである旨の自由民主党、日本社会党、民主社会党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、採決の結果、異議なく可決されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案の要旨は、養護教員の需給の実情にかんがみ、国立の養護教諭養成所をそれぞれ北海道学芸大学及び岡山大学に付置して、養護教諭の養成を行なおうとするものであります。
本案は、去る二月六日内閣から本院に提出され、同日当委員会に付託となり、二月十日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。以来、慎重に審査いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
かくて、三月十九日、本案に対する質疑を終了し、討論を省略し、直ちに採決に入りましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決されました。
次いで、八木徹雄君外四名から、本案に対し、本養成所の増設をすみやかに実現するよう努力するとともに、養護教諭が保健の教科を担当する場合は労働過重にならないよう配慮すべきである旨の自由民主党、日本社会党、民主社会党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、採決の結果、異議なく可決されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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船
船
船田中#25
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
この発言だけを見る →————◇—————
農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
船
船田中#26
○議長(船田中君) 議院運営委員会の決定により、内閣提出、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案の趣旨の説明を求めます。総理府総務長官臼井莊一君。
〔政府委員臼井莊一君登壇〕
この発言だけを見る →〔政府委員臼井莊一君登壇〕
臼
臼井莊一#27
○政府委員(臼井莊一君) 農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
戦後行なわれました農地改革は、あらためて申し上げるまでもなく、農業生産力の発展と農村の民主化の促進を目的として、百八十万町歩にのぼる農地を国が買収し、これを農民に売り渡すことによりまして、わが国の農業及び農村に大きな変革をもたらしたものであります。この結果、農村の民主化は進み、農業生産も終戦後の混乱を脱し、ひいては今日に至る農業生産力の飛躍的発展、農家経済の安定向上の基盤を確立したのでありまして、今日の農業、農村は、この画期的な農地改革を抜きにしては考えることができないと言っても決して過言ではないと存じます。
さらに、戦後今日に至る農業、農村のわが国社会、経済におきます地位から申しまして、この農地改革は、ひとり農業、農村のみならず、わが国の民主化、戦後経済の再建、ひいては今日の日本経済の繁栄に大きく寄与したことは、これまたここにあらためて申し上げるまでもないことと存じます。
しかし、この農地改革の輝かしい成果の反面におきまして、それが画期的な変革でありましたことから、農地改革により農地を買収された人々の中には、その生活や経済状態に大きな変動を来たした者も少なからず存在いたしまして、これらの人々が、その後の経済変動と相まち、農地を手放したことに対して相当の心理的影響を受け、それを現在まで持ち続けてきたこともまた否定することはできないのであります。
このような事情を背景といたしまして、政府は、この問題の公正な解決をはかるため、昭和三十八年総理府に臨時農地等被買収者問題調査室を設けて調査、検討に当たる等、鋭意かつ慎重な努力を重ねてまいったのでありますが、ようやく本年度に入りまして、これらの調査、検討を了したような次第であります。
この結果、政府は、この問題に対する世論の動向等を勘案いたしまして、この際、農地改革における農地被買収者の貢献を多とするとともに、その受けた心理的影響をも考慮して、これらの人々に対する報償を実施することが適切であると考え、この法律案を提案することとした次第であります。拍手
以下、この法案の概要について御説明いたします。
まず第一に、給付金の支給を受けることができる者といたしましては、農地被買収者とその者が法律の施行前に死亡したり解散したりしております場合のその遺族や解散法人の一般承継人とを定めておりますが、ここで農地被買収者と申しますのは、旧自作農創設特別措置法によりまして農地を一畝以上買収された者をさしております。この場合に、一方で旧自作農創設特別措置法により農地の売り渡しを受けている農地被買収者につきましては、買収された面積から売り渡された面積を差し引いて被買収農地の面積を計算することとしておりますが、これら買収された農地や売り渡された農地の面積は、いずれも、畑につきましてはその面積に六割を乗じ、北海道の農地につきましてもその面積に一定の割合を乗じて計算することとしております。
また、給付金の支給を受ける遺族の範囲は、死亡した農地被買収者の配偶者、子、孫及び父母としておりますが、これらの者の間の順位は、おおむね相続の順位に準じて定めておりますので、子、孫、父母の順となり、配偶者は常に先順位者と同順位となる次第であります。なお、農地被買収者やその遺族等でありましても、外国人とか政令で定める一定の法人、団体などは給付金の支給を受けることができないものとしております。
第二に、給付金の額についてでございますが、これにつきましては、前に述べました面積の計算方法によりまして、その被買収者の面積が一反歩以上であるか、一反歩未満であるかによって二様の定め方をいたしております。
まず、一反歩以上の者につきましては、二万円にその被買収農地の面積の反数を乗じて算定することとしておりますが、その面積が一町歩をこえます場合には、一町から二町までは五割、二町から三町までは三割、三町以上は一割というように、この二万円を逓減いたしますとともに、これらの計算の結果、支給金額が百万円をこえることとなります場合には、百万円で頭打ちすることとしております。
次に、一反未満の者につきましては、一律一万円を支給することとしております。
なお、遺族や解散法人の一般承継人につきましては、これらの者にかかる被買収農地について、いま御説明いたしました方式で計算した金額と同額を支給することといたしております。
第三に、給付金の具体的支給の方法、手続でございます。
給付金の支給は、有資格者の申請に基づいて行なうこととしておりますが、この申請は昭和四十二年三月三十一日までにしていただき、この期間内に請求しない者については、給付金を支給しないこととしております。
また、給付金は、一反歩以上にあっては十年、一反歩未満にあっては五年の償還とし、無利子の記名国債をもって支給することとしております。
以上のほか、給付金を受ける権利や国債についての譲渡等の制限、給付金についての所得税や所定の書類についての印紙税の非課税、不正手段により給付金を受給した者に対する措置、給付事務や償還金の支払いの実施機関に関する定め等所要の事項を規定いたしております。
以上が、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案の趣旨でございます。拍手
————◇—————
農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
この発言だけを見る →戦後行なわれました農地改革は、あらためて申し上げるまでもなく、農業生産力の発展と農村の民主化の促進を目的として、百八十万町歩にのぼる農地を国が買収し、これを農民に売り渡すことによりまして、わが国の農業及び農村に大きな変革をもたらしたものであります。この結果、農村の民主化は進み、農業生産も終戦後の混乱を脱し、ひいては今日に至る農業生産力の飛躍的発展、農家経済の安定向上の基盤を確立したのでありまして、今日の農業、農村は、この画期的な農地改革を抜きにしては考えることができないと言っても決して過言ではないと存じます。
さらに、戦後今日に至る農業、農村のわが国社会、経済におきます地位から申しまして、この農地改革は、ひとり農業、農村のみならず、わが国の民主化、戦後経済の再建、ひいては今日の日本経済の繁栄に大きく寄与したことは、これまたここにあらためて申し上げるまでもないことと存じます。
しかし、この農地改革の輝かしい成果の反面におきまして、それが画期的な変革でありましたことから、農地改革により農地を買収された人々の中には、その生活や経済状態に大きな変動を来たした者も少なからず存在いたしまして、これらの人々が、その後の経済変動と相まち、農地を手放したことに対して相当の心理的影響を受け、それを現在まで持ち続けてきたこともまた否定することはできないのであります。
このような事情を背景といたしまして、政府は、この問題の公正な解決をはかるため、昭和三十八年総理府に臨時農地等被買収者問題調査室を設けて調査、検討に当たる等、鋭意かつ慎重な努力を重ねてまいったのでありますが、ようやく本年度に入りまして、これらの調査、検討を了したような次第であります。
この結果、政府は、この問題に対する世論の動向等を勘案いたしまして、この際、農地改革における農地被買収者の貢献を多とするとともに、その受けた心理的影響をも考慮して、これらの人々に対する報償を実施することが適切であると考え、この法律案を提案することとした次第であります。拍手
以下、この法案の概要について御説明いたします。
まず第一に、給付金の支給を受けることができる者といたしましては、農地被買収者とその者が法律の施行前に死亡したり解散したりしております場合のその遺族や解散法人の一般承継人とを定めておりますが、ここで農地被買収者と申しますのは、旧自作農創設特別措置法によりまして農地を一畝以上買収された者をさしております。この場合に、一方で旧自作農創設特別措置法により農地の売り渡しを受けている農地被買収者につきましては、買収された面積から売り渡された面積を差し引いて被買収農地の面積を計算することとしておりますが、これら買収された農地や売り渡された農地の面積は、いずれも、畑につきましてはその面積に六割を乗じ、北海道の農地につきましてもその面積に一定の割合を乗じて計算することとしております。
また、給付金の支給を受ける遺族の範囲は、死亡した農地被買収者の配偶者、子、孫及び父母としておりますが、これらの者の間の順位は、おおむね相続の順位に準じて定めておりますので、子、孫、父母の順となり、配偶者は常に先順位者と同順位となる次第であります。なお、農地被買収者やその遺族等でありましても、外国人とか政令で定める一定の法人、団体などは給付金の支給を受けることができないものとしております。
第二に、給付金の額についてでございますが、これにつきましては、前に述べました面積の計算方法によりまして、その被買収者の面積が一反歩以上であるか、一反歩未満であるかによって二様の定め方をいたしております。
まず、一反歩以上の者につきましては、二万円にその被買収農地の面積の反数を乗じて算定することとしておりますが、その面積が一町歩をこえます場合には、一町から二町までは五割、二町から三町までは三割、三町以上は一割というように、この二万円を逓減いたしますとともに、これらの計算の結果、支給金額が百万円をこえることとなります場合には、百万円で頭打ちすることとしております。
次に、一反未満の者につきましては、一律一万円を支給することとしております。
なお、遺族や解散法人の一般承継人につきましては、これらの者にかかる被買収農地について、いま御説明いたしました方式で計算した金額と同額を支給することといたしております。
第三に、給付金の具体的支給の方法、手続でございます。
給付金の支給は、有資格者の申請に基づいて行なうこととしておりますが、この申請は昭和四十二年三月三十一日までにしていただき、この期間内に請求しない者については、給付金を支給しないこととしております。
また、給付金は、一反歩以上にあっては十年、一反歩未満にあっては五年の償還とし、無利子の記名国債をもって支給することとしております。
以上のほか、給付金を受ける権利や国債についての譲渡等の制限、給付金についての所得税や所定の書類についての印紙税の非課税、不正手段により給付金を受給した者に対する措置、給付事務や償還金の支払いの実施機関に関する定め等所要の事項を規定いたしております。
以上が、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案の趣旨でございます。拍手
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農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
船
山
山内広#29
○山内広君 私は、ただいま趣旨説明のありました農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案に対し、日本社会党を代表し、深い怒りを込めながら、以下若干の質疑をいたすものであります。拍手
そもそも本法律案は、去る第四十六国会にも提案されたものであり、しかも、当時は会期まさに終わらんとする数時間前に提案、その提案理由の説明もなされないままに審議未了になったのであります。何ゆえこのようなこそくな提案のしかたをしたのか。そもそもこの法案は、国民の声を無視したものであり、かつ、調査会の答申にもそむき、全く党利党略以外の何ものでもなかったからであります。拍手
昭和二十八年十二月、農地改革に関する最高裁判所の判決があってからは、歴代の政府は、一貫して旧地主に対しては再補償はしない、また再補償する義務もないと、常に言明してまいったところであります。しかるに、旧地主団体とそれを支持する一部与党議員は、執拗に再補償を要求して政府や自民党幹部に働きかけ、その結果、ついに政府はその圧力に屈し、みずからの言明をひるがえして、この法案を提案するに至ったのであります。拍手その後の新聞論調や投書等にも見られるごとく、この再補償については、旧地主の一部の人々を除いては、一人として賛成している者はおりません。それゆえこの法案は全く党利党略的法案と私はあえていわざるを得ないのであります。拍手
私は、かかる前提に立って、佐藤総理大臣並びに関係各大臣に若干の問題点をあげて質問をいたします。
まず第一に、佐藤総理は、あの農地改革について、その意義をいかに把握され、どのように評価しておられるかという点であります。
申し上げるまでもなく、この農地改革は、農調法制定以来、久しきにわたって考究されてまいりました自作農創設事業の成果でありまして、おそかれ早かれ、旧地主制度は崩壊し、働く農民に解放の喜びを与えなければならない歴史的運命のもとにあったのでありまして、敗戦はその改革を促進したにすぎないのであります。もし、この改革が断行されなかったとするならば、当時の社会情勢から見て、小作争議は激発し、食糧不足に苦しんでいた国民に大きな不安と動揺を生ぜしめ、政治的経済的な大混乱を引き起こしたであろうことは、国民すべてが認めるところであります。すなわち、この血を見ざる一大改革こそ、わが国経済の安定と農村の民主化の基盤をつくったものといわなければなりません。
しかるに、その後の政府の農業政策はいかがでありましょうか。農業基本法に基づく貧農の切り捨て、農地法の改正による農地保有面積の制限緩和の動き、そしていままた、旧地主に再補償はしないというたびたびの言明にもかかわらず、補償を報償ということばでごまかして給付金を支給し、旧地主を勇気づけようとしているように、そのいずれを見ても、あの歴史的意義を有している農地改革を否定し、戦前の旧地主制度という亡霊を復活させようと意図していると断ぜざるを得ないのでございます。拍手
この農地改革の意義と評価を、総理はいかに考えておられますか。あわせて農林大臣の明確なる御所見を伺いたいのであります。
第二に承りたいことは、昭和二十八年十二月になされました農地買収に関する最高裁判所の判決についてであります。
そもそもこの問題は、農地改革が実施された直後から、旧地主は、当時のインフレ等から見てその対価は正当ではなく、憲法第二十九条の正当な補償に違反しているとして訴えを起こしたのでありますが、これに対し最高裁はこの訴えをしりぞけ、農地改革は正当な法律に基づき、正当な補償によって行なわれたもので、合憲であるという判断を下したのであります。拍手しかるに、前に申し述べましたとおり、政府の農地政策の後退と動揺とに乗じ、農地解放は誤れる占領政策の所産であるとか、この最高裁の判決は正しくないとか主張し、農地補償の強い要求が起こり、一部の与党と結び、今日この無謀な法案の提出となったことは、はなはだ遺憾なことであります。
政府は、これまで、この判決は権威あるものであり、十分尊重するとともに、再補償は絶対に行なわないと、幾たびも言明してまいったにもかかわらず、本法案の中身は、これまでの言明を裏切り、その名は給付金支給となっておりますけれども、それはことばのごまかしであり、その実質は補償であることに変わりはございません。もし政府のいうように、日本経済の発展等に貢献したことに報いるための報償として支給するものであるとしても、政府はすでに農地改革の当時、旧地主に対しては、買収価格のほかに、別に報償金を加算の上支給しておるのでありまして、いまとなってこのような処置を重ねることは、実に不当な処置といわざるを得ないばかりか、さらに、単なる金銭の問題ばかりでなく、別に重大な問題をも含んでいるものといわざるを得ません。政府は、常に国民に対しては順法の精神を説きながら、その行為においてはみずから最高裁の判決を無視し、その権威を傷つけ、順法の精神をじゅうりんしようとしているのであって、私は、政府のこの暴挙を断じて許すことができないのであります。拍手
この点に関し総理の明快なる御答弁をいただきたいのであります。
第三は、さきの安保国会の混乱に乗じて強引に設置された農地被買収者問題調査会の答申及び総理府の臨時農地等被買収者問題調査室の調査結果に関連してお尋ねいたします。
両調査機関の調査結果の発表によりますと、旧地主に対し再補償すべきであるとはどこにも述べてはおりません。答申では、生活上、生業上困っている者に対する生業資金の貸し付けの措置と、子弟教育に困っている者に対し育英制度の運用において配慮を加えることなどを適当とし、他方、調査室の世論調査では、約六〇%の人が、現在困っている者だけに何らかの措置を講ずれば足るということが明らかにされているのであります。さらに、この両調査によりますと、旧地主の生活水準は、一般の農家に比してはるかに高いばかりでなく、一般国民に比しても良好であることがきわめて明瞭になっているのであります。もちろん、現在真に生活に困窮している人々に対しては、それが旧地主であろうと一般農民であろうと区別することなく、社会保障制度の一般的条件の中において適切な措置を講ずることは当然であり、日本社会党もこの点を強く主張しておるのであります。ただ旧地主であったという理由だけで特別の措置を行なうことには、絶対に賛成するわけにはまいりません。拍手
本法案の内容は、多くの時間と多額の費用をかけて調査した結果を全く無視し、旧地主の生活水準のいかんにかかわらず、買収された農地面積の割合によって一律にすべての旧地主に給付金を支給しようとしているのであります。政府が幾ら詭弁を弄し、補償を報償と言いかえようと、それは再補償であることに相違はないのであります。一方においては、国民金融公庫法を改正して、旧地主に対して特別の融資を行なおうとしているにもかかわらず、何ゆえまたまたこのような再補償を行なおうとするのか。なるほど先ほどの趣旨説明では、被買収者が日本経済の発展等に貢献したことを多とするとともに、その受けた心理的影響を考慮して報償を実施するものであると、一応理由らしいものを申し述べられましたが、農地改革がわが国の民主化、日本経済の発展のために寄与したことは、さきにも申し述べたとおりであって、このことは、自作農民になった農民を含め、あの敗戦後の混乱の中で働き続けてきた勤勉なる日本全国民の血と汗とによってもたらされた成果なのであって、ひとり旧地主のみの貢献によるものではないのであります。拍手このことを忘れ、旧地主のみに目を奪われておるのでは、国民不在の政治と指弾されても抗弁の余地はありますまい。
かように、調査結果によっても、また政府の趣旨説明によっても、再補償する根拠は断じてどこにもありません。総理の明瞭な御答弁をいただきたいのであります。
次にお伺いいたしますことは、この再補償との関連において、今後の農政のあり方についてであります。
この農地補償の要求の一つの理由として、農地改革によって解放された農地が、その後の住宅、工場等の拡張により、不当な高価で転売され、旧地主はいかにも経済的損失を不当に受けているように思い、その損失の補償を要求しているのでありますが、物価の高騰は何も農地のみに限ったことではありません。一般物価の高騰は、政府の地価対策、物価対策等について何ら確固たる政策のない結果であって、非難さるべきは政府の無策そのものであると断ぜざるを得ないのであります。拍手
今日、日本の農政は一つの曲がりかどに立っているといわれています。基本法農政は、農民そのものに信頼されないまま、その計画は進まず、貿易自由化による農産物輸入の激増による国内農産物の圧迫、最近問題となっている農産物の流通機構の問題等、政府は全力をあげてこれらの問題に対処、取り組まなければならぬ現状に置かれておるのであります。かかるとき、旧地主に対してのみ再補償をするなどといううしろ向きの政治を行なうならば、一千二百万の農民は、政府の農政に対しますます不信の念を強めるばかりだと思うのであります。
さらに、この再補償に要する経費は、事務費等を含めますならば、昭和四十年度の農林予算の実に四割をこえるものでありまして、一千五百億円以上の巨額に達すると見込まれておるのでありますが、これだけの巨額の金があるならば、曲がりかどに立っている農政を前向きに立て直すためにこそ使用すべきものであって、これこそが農民のひとしく望んでいるところと信じているのであります。拍手総理並びに農林大臣の御所見を伺いたいのであります。
次に、この法案の提案経緯並びに再補償を実施することによって生ずる問題に関連して伺いたいのであります。
今国会の再開冒頭に行なわれました総理の施政演説においては、一宅地部を新設するようなことまで誇らしげに述べられていたにもかかわらず、この法案に関しては一言半句も触れておらないのであります。一千五百億円以上の巨額の経費を必要とする本法案を重要法案とは考えておらなかったのかどうか。それとも、政府は、当初提案の意思はなかったが、旧地主団体と、それを支援する一部与党議員の圧力に屈し、党利党略の法案となったのではないか。かつ、聞くところによると、行政内部においてさえ、この問題の所管官庁になることをきらったほどのうしろ向きの法案であることなどの事情から、施政演説により国民の前に明らかにすることを故意に怠ったものとも考えられるのであります。この国民をあざむく提案のしかたについて、総理は明らかにしていただきたいのであります。
次に、もしこの再補償が実施されることになりますれば、社会に及ぼす影響ははなはだ大なるものがあると思うのであります。旧在外財産補償問題をはじめ、学徒動員、強制疎開等、さらには、空襲による人的、物的損害を受けた人々も直接の戦争犠牲者としてその補償を要求してくることは必然であり、すでにその声は高まっておるのであります。政府は、これらの人々に対しても補償する決意の上に立って本法案を提案されたのかどうか、明らかにしていただきたいのであります。拍手この点については大蔵大臣の答弁をもあわせて要求いたします。
いま政府は、財源難を理由に、社会保障制度を後退させるような、現に医療費の値上げ等を企図しているのでありますが、この不合理な旧地主のみの再補償を直ちに中止するならば、一千五百億円の財源が生まれるのであります。この額は、健康保険組合の赤字解消と地方公共団体の公営企業の赤字を埋めてなお余りがあるのでありまして、いま直ちにこの党利党略的な法案を撤回して、全国民の願望にこたえるべきものと思います。
さらに、大蔵大臣に対しては、この一千四百五十七億の公債発行は、インフレ要因とはならないか。また、従来の大蔵大臣の公債発行抑制の方針に反するものではないか、その点明らかにしていただきたい。
総理府総務長官に対しては、何ゆえこの仕事を総理府で引き受けられたのか。旧地主の生活保護の見地から厚生省とも関係があるので、農林省との総合調整上総理府で引き受けたというのがこれまでの答弁でありましたけれども、法案の内容は、工藤調査会の答申は全く改変され、面積を基準として一律の補償となり、厚生省の割り込む余地が全くなくなった今日、総理府でかかえるべき法案ではないものと思うが、いかがでありますか。さらに、この作業を進める際は、地方公共団体の農林省の関係機関の協力を求めなければならないのでありますが、手足を持たない総理府でこの仕事ができるのかどうか。それとも、万一この法案が通れば、その上で所管がえをするつもりであるのかどうか、伺いたいのであります。
以上、いずれの見地から見ましても不法不当な本法案を撤回せられるよう強く望んで、私の質問を終わります。拍手
〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇〕
この発言だけを見る →そもそも本法律案は、去る第四十六国会にも提案されたものであり、しかも、当時は会期まさに終わらんとする数時間前に提案、その提案理由の説明もなされないままに審議未了になったのであります。何ゆえこのようなこそくな提案のしかたをしたのか。そもそもこの法案は、国民の声を無視したものであり、かつ、調査会の答申にもそむき、全く党利党略以外の何ものでもなかったからであります。拍手
昭和二十八年十二月、農地改革に関する最高裁判所の判決があってからは、歴代の政府は、一貫して旧地主に対しては再補償はしない、また再補償する義務もないと、常に言明してまいったところであります。しかるに、旧地主団体とそれを支持する一部与党議員は、執拗に再補償を要求して政府や自民党幹部に働きかけ、その結果、ついに政府はその圧力に屈し、みずからの言明をひるがえして、この法案を提案するに至ったのであります。拍手その後の新聞論調や投書等にも見られるごとく、この再補償については、旧地主の一部の人々を除いては、一人として賛成している者はおりません。それゆえこの法案は全く党利党略的法案と私はあえていわざるを得ないのであります。拍手
私は、かかる前提に立って、佐藤総理大臣並びに関係各大臣に若干の問題点をあげて質問をいたします。
まず第一に、佐藤総理は、あの農地改革について、その意義をいかに把握され、どのように評価しておられるかという点であります。
申し上げるまでもなく、この農地改革は、農調法制定以来、久しきにわたって考究されてまいりました自作農創設事業の成果でありまして、おそかれ早かれ、旧地主制度は崩壊し、働く農民に解放の喜びを与えなければならない歴史的運命のもとにあったのでありまして、敗戦はその改革を促進したにすぎないのであります。もし、この改革が断行されなかったとするならば、当時の社会情勢から見て、小作争議は激発し、食糧不足に苦しんでいた国民に大きな不安と動揺を生ぜしめ、政治的経済的な大混乱を引き起こしたであろうことは、国民すべてが認めるところであります。すなわち、この血を見ざる一大改革こそ、わが国経済の安定と農村の民主化の基盤をつくったものといわなければなりません。
しかるに、その後の政府の農業政策はいかがでありましょうか。農業基本法に基づく貧農の切り捨て、農地法の改正による農地保有面積の制限緩和の動き、そしていままた、旧地主に再補償はしないというたびたびの言明にもかかわらず、補償を報償ということばでごまかして給付金を支給し、旧地主を勇気づけようとしているように、そのいずれを見ても、あの歴史的意義を有している農地改革を否定し、戦前の旧地主制度という亡霊を復活させようと意図していると断ぜざるを得ないのでございます。拍手
この農地改革の意義と評価を、総理はいかに考えておられますか。あわせて農林大臣の明確なる御所見を伺いたいのであります。
第二に承りたいことは、昭和二十八年十二月になされました農地買収に関する最高裁判所の判決についてであります。
そもそもこの問題は、農地改革が実施された直後から、旧地主は、当時のインフレ等から見てその対価は正当ではなく、憲法第二十九条の正当な補償に違反しているとして訴えを起こしたのでありますが、これに対し最高裁はこの訴えをしりぞけ、農地改革は正当な法律に基づき、正当な補償によって行なわれたもので、合憲であるという判断を下したのであります。拍手しかるに、前に申し述べましたとおり、政府の農地政策の後退と動揺とに乗じ、農地解放は誤れる占領政策の所産であるとか、この最高裁の判決は正しくないとか主張し、農地補償の強い要求が起こり、一部の与党と結び、今日この無謀な法案の提出となったことは、はなはだ遺憾なことであります。
政府は、これまで、この判決は権威あるものであり、十分尊重するとともに、再補償は絶対に行なわないと、幾たびも言明してまいったにもかかわらず、本法案の中身は、これまでの言明を裏切り、その名は給付金支給となっておりますけれども、それはことばのごまかしであり、その実質は補償であることに変わりはございません。もし政府のいうように、日本経済の発展等に貢献したことに報いるための報償として支給するものであるとしても、政府はすでに農地改革の当時、旧地主に対しては、買収価格のほかに、別に報償金を加算の上支給しておるのでありまして、いまとなってこのような処置を重ねることは、実に不当な処置といわざるを得ないばかりか、さらに、単なる金銭の問題ばかりでなく、別に重大な問題をも含んでいるものといわざるを得ません。政府は、常に国民に対しては順法の精神を説きながら、その行為においてはみずから最高裁の判決を無視し、その権威を傷つけ、順法の精神をじゅうりんしようとしているのであって、私は、政府のこの暴挙を断じて許すことができないのであります。拍手
この点に関し総理の明快なる御答弁をいただきたいのであります。
第三は、さきの安保国会の混乱に乗じて強引に設置された農地被買収者問題調査会の答申及び総理府の臨時農地等被買収者問題調査室の調査結果に関連してお尋ねいたします。
両調査機関の調査結果の発表によりますと、旧地主に対し再補償すべきであるとはどこにも述べてはおりません。答申では、生活上、生業上困っている者に対する生業資金の貸し付けの措置と、子弟教育に困っている者に対し育英制度の運用において配慮を加えることなどを適当とし、他方、調査室の世論調査では、約六〇%の人が、現在困っている者だけに何らかの措置を講ずれば足るということが明らかにされているのであります。さらに、この両調査によりますと、旧地主の生活水準は、一般の農家に比してはるかに高いばかりでなく、一般国民に比しても良好であることがきわめて明瞭になっているのであります。もちろん、現在真に生活に困窮している人々に対しては、それが旧地主であろうと一般農民であろうと区別することなく、社会保障制度の一般的条件の中において適切な措置を講ずることは当然であり、日本社会党もこの点を強く主張しておるのであります。ただ旧地主であったという理由だけで特別の措置を行なうことには、絶対に賛成するわけにはまいりません。拍手
本法案の内容は、多くの時間と多額の費用をかけて調査した結果を全く無視し、旧地主の生活水準のいかんにかかわらず、買収された農地面積の割合によって一律にすべての旧地主に給付金を支給しようとしているのであります。政府が幾ら詭弁を弄し、補償を報償と言いかえようと、それは再補償であることに相違はないのであります。一方においては、国民金融公庫法を改正して、旧地主に対して特別の融資を行なおうとしているにもかかわらず、何ゆえまたまたこのような再補償を行なおうとするのか。なるほど先ほどの趣旨説明では、被買収者が日本経済の発展等に貢献したことを多とするとともに、その受けた心理的影響を考慮して報償を実施するものであると、一応理由らしいものを申し述べられましたが、農地改革がわが国の民主化、日本経済の発展のために寄与したことは、さきにも申し述べたとおりであって、このことは、自作農民になった農民を含め、あの敗戦後の混乱の中で働き続けてきた勤勉なる日本全国民の血と汗とによってもたらされた成果なのであって、ひとり旧地主のみの貢献によるものではないのであります。拍手このことを忘れ、旧地主のみに目を奪われておるのでは、国民不在の政治と指弾されても抗弁の余地はありますまい。
かように、調査結果によっても、また政府の趣旨説明によっても、再補償する根拠は断じてどこにもありません。総理の明瞭な御答弁をいただきたいのであります。
次にお伺いいたしますことは、この再補償との関連において、今後の農政のあり方についてであります。
この農地補償の要求の一つの理由として、農地改革によって解放された農地が、その後の住宅、工場等の拡張により、不当な高価で転売され、旧地主はいかにも経済的損失を不当に受けているように思い、その損失の補償を要求しているのでありますが、物価の高騰は何も農地のみに限ったことではありません。一般物価の高騰は、政府の地価対策、物価対策等について何ら確固たる政策のない結果であって、非難さるべきは政府の無策そのものであると断ぜざるを得ないのであります。拍手
今日、日本の農政は一つの曲がりかどに立っているといわれています。基本法農政は、農民そのものに信頼されないまま、その計画は進まず、貿易自由化による農産物輸入の激増による国内農産物の圧迫、最近問題となっている農産物の流通機構の問題等、政府は全力をあげてこれらの問題に対処、取り組まなければならぬ現状に置かれておるのであります。かかるとき、旧地主に対してのみ再補償をするなどといううしろ向きの政治を行なうならば、一千二百万の農民は、政府の農政に対しますます不信の念を強めるばかりだと思うのであります。
さらに、この再補償に要する経費は、事務費等を含めますならば、昭和四十年度の農林予算の実に四割をこえるものでありまして、一千五百億円以上の巨額に達すると見込まれておるのでありますが、これだけの巨額の金があるならば、曲がりかどに立っている農政を前向きに立て直すためにこそ使用すべきものであって、これこそが農民のひとしく望んでいるところと信じているのであります。拍手総理並びに農林大臣の御所見を伺いたいのであります。
次に、この法案の提案経緯並びに再補償を実施することによって生ずる問題に関連して伺いたいのであります。
今国会の再開冒頭に行なわれました総理の施政演説においては、一宅地部を新設するようなことまで誇らしげに述べられていたにもかかわらず、この法案に関しては一言半句も触れておらないのであります。一千五百億円以上の巨額の経費を必要とする本法案を重要法案とは考えておらなかったのかどうか。それとも、政府は、当初提案の意思はなかったが、旧地主団体と、それを支援する一部与党議員の圧力に屈し、党利党略の法案となったのではないか。かつ、聞くところによると、行政内部においてさえ、この問題の所管官庁になることをきらったほどのうしろ向きの法案であることなどの事情から、施政演説により国民の前に明らかにすることを故意に怠ったものとも考えられるのであります。この国民をあざむく提案のしかたについて、総理は明らかにしていただきたいのであります。
次に、もしこの再補償が実施されることになりますれば、社会に及ぼす影響ははなはだ大なるものがあると思うのであります。旧在外財産補償問題をはじめ、学徒動員、強制疎開等、さらには、空襲による人的、物的損害を受けた人々も直接の戦争犠牲者としてその補償を要求してくることは必然であり、すでにその声は高まっておるのであります。政府は、これらの人々に対しても補償する決意の上に立って本法案を提案されたのかどうか、明らかにしていただきたいのであります。拍手この点については大蔵大臣の答弁をもあわせて要求いたします。
いま政府は、財源難を理由に、社会保障制度を後退させるような、現に医療費の値上げ等を企図しているのでありますが、この不合理な旧地主のみの再補償を直ちに中止するならば、一千五百億円の財源が生まれるのであります。この額は、健康保険組合の赤字解消と地方公共団体の公営企業の赤字を埋めてなお余りがあるのでありまして、いま直ちにこの党利党略的な法案を撤回して、全国民の願望にこたえるべきものと思います。
さらに、大蔵大臣に対しては、この一千四百五十七億の公債発行は、インフレ要因とはならないか。また、従来の大蔵大臣の公債発行抑制の方針に反するものではないか、その点明らかにしていただきたい。
総理府総務長官に対しては、何ゆえこの仕事を総理府で引き受けられたのか。旧地主の生活保護の見地から厚生省とも関係があるので、農林省との総合調整上総理府で引き受けたというのがこれまでの答弁でありましたけれども、法案の内容は、工藤調査会の答申は全く改変され、面積を基準として一律の補償となり、厚生省の割り込む余地が全くなくなった今日、総理府でかかえるべき法案ではないものと思うが、いかがでありますか。さらに、この作業を進める際は、地方公共団体の農林省の関係機関の協力を求めなければならないのでありますが、手足を持たない総理府でこの仕事ができるのかどうか。それとも、万一この法案が通れば、その上で所管がえをするつもりであるのかどうか、伺いたいのであります。
以上、いずれの見地から見ましても不法不当な本法案を撤回せられるよう強く望んで、私の質問を終わります。拍手
〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇〕