臼井莊一の発言 (本会議)

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○政府委員(臼井莊一君) 農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
 戦後行なわれました農地改革は、あらためて申し上げるまでもなく、農業生産力の発展と農村の民主化の促進を目的として、百八十万町歩にのぼる農地を国が買収し、これを農民に売り渡すことによりまして、わが国の農業及び農村に大きな変革をもたらしたものであります。この結果、農村の民主化は進み、農業生産も終戦後の混乱を脱し、ひいては今日に至る農業生産力の飛躍的発展、農家経済の安定向上の基盤を確立したのでありまして、今日の農業、農村は、この画期的な農地改革を抜きにしては考えることができないと言っても決して過言ではないと存じます。
 さらに、戦後今日に至る農業、農村のわが国社会、経済におきます地位から申しまして、この農地改革は、ひとり農業、農村のみならず、わが国の民主化、戦後経済の再建、ひいては今日の日本経済の繁栄に大きく寄与したことは、これまたここにあらためて申し上げるまでもないことと存じます。
 しかし、この農地改革の輝かしい成果の反面におきまして、それが画期的な変革でありましたことから、農地改革により農地を買収された人々の中には、その生活や経済状態に大きな変動を来たした者も少なからず存在いたしまして、これらの人々が、その後の経済変動と相まち、農地を手放したことに対して相当の心理的影響を受け、それを現在まで持ち続けてきたこともまた否定することはできないのであります。
 このような事情を背景といたしまして、政府は、この問題の公正な解決をはかるため、昭和三十八年総理府に臨時農地等被買収者問題調査室を設けて調査、検討に当たる等、鋭意かつ慎重な努力を重ねてまいったのでありますが、ようやく本年度に入りまして、これらの調査、検討を了したような次第であります。
 この結果、政府は、この問題に対する世論の動向等を勘案いたしまして、この際、農地改革における農地被買収者の貢献を多とするとともに、その受けた心理的影響をも考慮して、これらの人々に対する報償を実施することが適切であると考え、この法律案を提案することとした次第であります。(拍手)
 以下、この法案の概要について御説明いたします。
 まず第一に、給付金の支給を受けることができる者といたしましては、農地被買収者とその者が法律の施行前に死亡したり解散したりしております場合のその遺族や解散法人の一般承継人とを定めておりますが、ここで農地被買収者と申しますのは、旧自作農創設特別措置法によりまして農地を一畝以上買収された者をさしております。この場合に、一方で旧自作農創設特別措置法により農地の売り渡しを受けている農地被買収者につきましては、買収された面積から売り渡された面積を差し引いて被買収農地の面積を計算することとしておりますが、これら買収された農地や売り渡された農地の面積は、いずれも、畑につきましてはその面積に六割を乗じ、北海道の農地につきましてもその面積に一定の割合を乗じて計算することとしております。
 また、給付金の支給を受ける遺族の範囲は、死亡した農地被買収者の配偶者、子、孫及び父母としておりますが、これらの者の間の順位は、おおむね相続の順位に準じて定めておりますので、子、孫、父母の順となり、配偶者は常に先順位者と同順位となる次第であります。なお、農地被買収者やその遺族等でありましても、外国人とか政令で定める一定の法人、団体などは給付金の支給を受けることができないものとしております。
 第二に、給付金の額についてでございますが、これにつきましては、前に述べました面積の計算方法によりまして、その被買収者の面積が一反歩以上であるか、一反歩未満であるかによって二様の定め方をいたしております。
 まず、一反歩以上の者につきましては、二万円にその被買収農地の面積の反数を乗じて算定することとしておりますが、その面積が一町歩をこえます場合には、一町から二町までは五割、二町から三町までは三割、三町以上は一割というように、この二万円を逓減いたしますとともに、これらの計算の結果、支給金額が百万円をこえることとなります場合には、百万円で頭打ちすることとしております。
 次に、一反未満の者につきましては、一律一万円を支給することとしております。
 なお、遺族や解散法人の一般承継人につきましては、これらの者にかかる被買収農地について、いま御説明いたしました方式で計算した金額と同額を支給することといたしております。
 第三に、給付金の具体的支給の方法、手続でございます。
 給付金の支給は、有資格者の申請に基づいて行なうこととしておりますが、この申請は昭和四十二年三月三十一日までにしていただき、この期間内に請求しない者については、給付金を支給しないこととしております。
 また、給付金は、一反歩以上にあっては十年、一反歩未満にあっては五年の償還とし、無利子の記名国債をもって支給することとしております。
 以上のほか、給付金を受ける権利や国債についての譲渡等の制限、給付金についての所得税や所定の書類についての印紙税の非課税、不正手段により給付金を受給した者に対する措置、給付事務や償還金の支払いの実施機関に関する定め等所要の事項を規定いたしております。
 以上が、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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 農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

発言情報

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発言者: 臼井莊一

speaker_id: 14501

日付: 1965-03-23

院: 衆議院

会議名: 本会議